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健康保険料と厚生年金保険料
疾病により1年ほど休職しています。 平成19年4月、5月、6月の給与所得はありません。 この際の「標準報酬月額」はどうなるのでしょうか? 平成18年4月、5月、6月の給与所得から算出されるんですか? それとも平成19年4月、5月、6月の所得から算出し、 「標準報酬月額」は0円となるのでしょうか? 一応、休職中であっても会社に在籍していることから、 毎月、健康保険料と厚生年金保険料と企業年金保険料を納付しています。 先日、傷病手当金の請求をしたところ、 健康保険組合から「標準報酬月額を400,000円で計算してお支払いします」 という連絡を受けました。 しかし・・・納めている厚生年金保険料から逆算してみたところ、 標準報酬月額は300,000円くらいになるんです。 「標準報酬月額」の算出方法は一緒であっても、 健康保険料や厚生年金保険料の基礎額として相違が生じるということはあるのでしょうか? 月々の納付する厚生年金保険料によって、 将来受け取ることができる年金額も変わってくるので、少し心配です。 会社に聞いてみようとは思っているのですが、 家族に相談してみたところ。。。 昨年の4月~6月までは無収入だから、「標準報酬月額」も0円とされ、やぶへびになるから、 会社には何も言わず提示された保険料を黙って払っておけばいいと言われました。 Q1.昨年無給だった場合の「標準報酬月額」はどうなりますか? Q2.標準報酬月額が0円となる場合の各保険料はどうなりますか? 会社の規定によって決まるものですか? Q3.健康保険料、厚生年金保険料の基準となる「標準報酬月額」が 上記2つの保険料に関してそれぞれ違うということはあり得ることなのでしょうか? Q4.会社に「標準報酬月額」の違いを指摘した際、 厚生年金保険料は遡って納付できるのでしょうか? そのときは会社側も会社負担分を遡って訂正納付してくれるのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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- walkingdic
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>この際の「標準報酬月額」はどうなるのでしょうか? 標準報酬月額は、資格取得時決定(入社時)、定時改定、随時改定と3通りあるのですが、定時、随時の改定では、基本的に休職している場合にはそのつきは算定月から排除します。もしそれで改定できない場合には、改定はおこなわれません。 つまり、ご質問のように休職を続けている場合には、最後に適用された標準報酬月額がそのまま継続されます。 >「標準報酬月額」の算出方法は一緒であっても、 >健康保険料や厚生年金保険料の基礎額として相違が生じるということはあるのでしょうか? 厚生年金より健康保険が高くなるケースはあります。 ただそれは報酬月額が62万を超える場合です。(厚生年金は頭打ちになるけど健康保険はまだ上がります) >Q1.昨年無給だった場合の「標準報酬月額」はどうなりますか? 先の通りです。 >Q2.標準報酬月額が0円となる場合の各保険料はどうなりますか? > 会社の規定によって決まるものですか? 0円になりますけど、そういうケースはありえません。 >Q3.健康保険料、厚生年金保険料の基準となる「標準報酬月額」が > 上記2つの保険料に関してそれぞれ違うということはあり得ることなのでしょうか?先に述べたようなケース以外はありません。 >Q4.会社に「標準報酬月額」の違いを指摘した際、 > 厚生年金保険料は遡って納付できるのでしょうか? > そのときは会社側も会社負担分を遡って訂正納付してくれるのでしょうか? 2年以内であれば可能ですけど、、、、、、 ただその前に素直に会社に聞いてみてください。 ご質問者は標準報酬月額を厚生年金保険料から算出したと書かれていますが、それでは正確ではありません。加入しているのがもし厚生年金基金(企業年金基金)であれば保険料はまた別のものになりますし、会社が半分以上を負担することは法律上可能なので、もしかすると会社が1/2を上回る保険料負担をしている可能性もあります。 ということで、保険料から求めた等級が正しいのかはわかりません。
お礼
お返事が遅くなりすみませんでした。 疑心暗鬼になる前に、まずは会社に尋ねてみるべきですね、やはり。 どうもありがとうございました。