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創業後の仕訳をもっと具体的に知りたい(有限会社)

1.創業時に創立日までに発生する創立費、開業費   印紙 登録費用 銀行払込取扱手数料   それぞれ、現金で支払いましたが、その現金に関しては   発生前に 1/1 現金 / 借入金 で現金に算入し   それ以降は、費用発生の日付の仕訳 創立費 / 現金   開業費 / 現金で仕訳しました。   これで正しいのでしょうか?   印紙は、租税公課ですが、開業費でも良いのですか? 2. 創立日には   2/10 現金 3,000,000 / 資本金 3,000,000   2/15 現金 10,000 / 普通預金 10,000 口座開設のため   2/17 現金 3,000,000 / 普通預金 3,000,000   この仕訳は、本当に大丈夫ですか? 3.役員報酬について   これは、社員が一人でも源泉徴収を行い、預かり金を   立てて、税務署に支払いをする必要がありますか?   

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  • jun95
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回答No.7

わたしは、有限会社法や商法の規定からすると、一般の実務解説書に書かれているとおり、創立の日に創立費や開業費は計上されるという立場からすると、法人として成立していないのに、借入ができるとは考えがたいので、そのような処理は正しいとは考えません。 ただ、税務上は、その後の処理や出入りさえきっちりとしておれば、問題ないですし、出資者の誰かが問題にしない限り、問題はないのですが、繰り返しますと、まだ成立していない法人に、誰かが貸し付けるということは、法的にはおかしいわけで、創立の日に、借入金を立てて受け入れるのが正しいと思われるのです。

takako1019
質問者

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その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 創立日が2002/02/10であれば、それ以前の1/1から2/10の準備期間の分については、開業後の年度(2/10から)の分に含めて問題はありません。 ただ、定款で事業年度を(会計期間)を、どの様に定めていますか。 税務上は、事業年度は1年(12ケ月)を超えることが出来ません。 仮に、初年度が2002/02/10 ~ 2003/03/31となっている場合は、2003/2/9までの間に、一度決算をして、更に、2003/3/31にもう一度決算をする必要があります。 初年度は、12ケ月を超えない範囲内で、2003/2/9までの間に、いつでも決算が出来ます。 以後は、2003/4/1~2004/3/31で決算をすることになります。

takako1019
質問者

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noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 >1/1の仕訳で現金1,600,000 / 借入金 1,600,000 と起こしていて、その現金が残っているので現金はあるわけですが、それではまずいでしょうか? 資本金の払い込みまでの間の支払のために、借り入れたのでしょうから、それが残っていても問題はありません。 ただ、現在は、資本金も払い込まれて、資金があるわけです。 近いうちに、資金を使う予定がないのでしたら、一旦、借入金を返済された方がよろしいでしょう。 資本金が降って湧いたのではなく、それが事業をするための元手になるわけです。 参考urlをご覧ください、今後の参考になると思います。

参考URL:
http://www.businessp.co.jp/
takako1019
質問者

お礼

kyaezawa 様 いつも明確なご回答ありがとうございます。 非常に納得できます。 定款には会計期を 創立日が2002/02/10で 2002/02/10 ~ 2003/03/31 とうたい、 開業前のお金の動きがあるため 若干会計期 2002/01/01 ~ 2003/03/31 となるのが、若干期になりますが・・・・・ そういうことが、会計上できるのかだけが不安です。

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.4

補足がありましたので再度回答しますが、 資本金が3,000,000円で、現金で受け入れたわけですから、現金は、3,000,000円しかないのです。しかし、2/15に、10,000円入金し、さらに、2/17に3,000,000円入金しようとすると、10.000円を個人から借りてきたことにしないと、現金がマイナスになります。 この仕訳を生かすとすれば、借入の仕訳がいります。 あと、開業費にかかる現金の出入りは、会社としては成立していないときの仕訳ですから、どうしても会社の帳面に載せるときは、借入金で現金を増やしておく必要があります。そして、借りたお金は、会社設立後、返済しておくと良いでしょう。そうしないと、個人の現金と法人の現金が混合してしまうことになります。

takako1019
質問者

補足

1/1の仕訳で現金1,600,000 / 借入金 1,600,000 と起こしていて、その現金が残っているので 現金はあるわけですが、それではまずいでしょうか? 借入金の1,600,000と資本金の3,000,000があるので つじつまはあうのですが資本金の現金がなんとなく 振って沸いたイメージですが、資本金なので 仕方ないですね。

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  • jun95
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回答No.3

1.会社が出来ていないときには、会社としての現金はないので、別の帳簿かメモ用紙に書いておくと良いでしょう。開業費は、すべて費用処理できますが、均等償却するのならすべて開業費にしておいて問題はありません。 2.創立の日には、 2/10現 金 2,800,000/資本金 3,000,000   開業費  200,000/ 2/15普通預金  10,000/現 金   10,000 2/17普通預金2,790,000/現 金 2,790,000 というようにした方が、スッキリします。ただ、開業費に当たるものを便宜上、仮受金か借入金で処理しておいて、期首に振り替えてもかまわないでしょう。 3.税務署、地方税の事務所や市町村町役場に、開業届などの一式の届け出をする必要があります。このときに、源泉徴収義務事業者だったかな、の届け出をします。納期の特例といって、一定の人数未満だと、半期に一度納めれば済む制度があります。一人であっても、給与や報酬を支払ったときは源泉徴収する必要があります。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の補足で訂正されていますので、1番と2番は問題ありません。 3. 源泉徴収をして、預り金に計上し、納期には、預り金から出金して納付する必要があります。 なお、源泉税の対象が10名以下の場合は、税務署に、「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を提出すると、6ケ月ごとの納付で良いという特例が使えます。 申請は随時退出でき、申請の翌々月の納付分からこの特例が適用されます。

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  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

>>  2/15 現金 10,000 / 普通預金 10,000 口座開設のため これ貸借が逆ではありませんか・・・・(多分記入相違でしょうけど) 現金も普通預金も資産勘定ですから普通預金の口座開設として 1万円を入金したのですから普通預金が借方にきます。

takako1019
質問者

補足

すみません。単純な記入ミスで実際には以下のように しています。 2. 創立日には   2/10 現金 3,000,000 / 資本金 3,000,000 2/15 普通預金 10,000 / 現金 10,000 口座開設のため 2/17 普通預金 3,000,000 / 現金 3,000,000

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