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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:開業時の仕訳について)

開業時の仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 開業時の仕訳についての疑問点をまとめました。
  • 開業前に使用したものや創立費についての仕訳方法を教えてください。
  • 開業後の処理や借入金の扱いについても教えていただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1. 費用が発生して、未払ならば 創立費 30,000 / 未払金 30,000   日付は発生した日 この、未払分を現金で支払ったときは、 未払金 30,000 / 現金 30,000 日付は、実際に現金を支払った日 発生したときに現金で支払ったら 創立費 30,000 / 現金 30,000 日付は、実際に発生した日 2.会社の設立に関係する費用(登記の費用・設立の準備費用)が創業費となり、それ以外の開業までの費用が開業費になります。 開業してからの費用は、開業費ではなくなります。 税法上の開業費は次のようになっています。 事業を開始するまでに特別に支出する広告宣伝費、接待費、旅費、調査費のほか、開業準備のために特に借り入れた負債の利子、土地、建物などの賃借料、開業準備のための消費された電気、ガス、水道などの料金をいう。 3.借入金で処理します。 現金 100,000 / 借入金 100,000   又、開業費と創業費は、繰延資産に計上して、5年以内の任意の年数で償却することも、最初の年で一括して経費にすることも、自由に選択できます。

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の補足です。 >1/30に発生した会社印代などは,1/30の日付で問題ないのでしょうか? 問題ありません。 2/22創業であっても、それ以前から準備活動が始まっているのですから、その費用の発生した日付で処理します。

takako1019
質問者

お礼

ありがとうございました。 振替伝票を起こしてみます。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#1の追加です。 #2の回答にある、「立替金」という勘定科目は、会社が立替えて支払ったものを処理するための勘定科目ですから、通常は借方に来ます。 1や3の場合には使いません。 「借入金」は、金融機関からだけではなく、個人からの借入金にも使います。

takako1019
質問者

補足

済みません。もう少しお伺いしたいのですが 創立費の場合、伝票は発生日付とありますが 2/22創業で会計も2/22から始まると思うのですが 1/30に発生した会社印代などは,1/30の日付で 問題ないのでしょうか? 経理は、期中の取引が原則(私は、実務経験がなく、学校で習っただけ) だと思うのですが、大丈夫なのでしょうか?

  • kamicha1
  • ベストアンサー率47% (44/92)
回答No.2

会社形態か個人商店かどうかわからないので、一般的な話を・・・ 1.の「開業前に使用したもの」については、設立登記など、会社の設立に要した費用であれば。創立費です。伝票の日付は創立日でいいのではないでしょうか?また、その際ご自分でその費用を立替たのであれば仕訳は、「創立費xxx/立替金xxx」としてはいかがでしょうか? 2.の「開業費」は、会社成立後、営業開始までに支出した開業準備のための費用ですので、営業開始すれば、開業費ではなくなると思います。 3.の資本金以外で運転しきれないときは、「資本金」の増資とするか、一時的であれば立替金としたほうがいいと思います。借入金は、銀行等金融機関から借入れたものとして区別するほうがいいと思いますので・・・

参考URL:
http://www.asahiaudit.or.jp/b_info/ps/kouza/kaikei_ouyou_03.html

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