- 締切済み
生前贈与についてです。
生前贈与についてです。 私は結婚し夫と2人の子供がいます。 私の父が難病になり介護中ですが親族の関係がややこしく父から生前贈与を受けようと考えています。 父も同意しています。 質問です ?無税で生前贈与の範囲は私、夫、子供2名それぞれに権利があるのでしょうか? (当然、夫にとって父は義父になります) ?年間115万贈与x4名分を毎年実施することは違法や課税対象になるのでしょうか? ?この場合一番いい生前贈与計画はどうしたらいいでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
追記 先の投稿理解出来ましたか。 あなたがお父さんに名義貸しをするということです。 あなたの名義の口座でお父さんのお金を管理するのです。 お父さんのお金には変わりませんので贈与ではありません。 その証拠に通帳と印鑑はお父さんが管理しているからです。
生前贈与というたけで財産が不明ですので名義変更の仕方の詳細が書けません。 不動産の名義変更なら相続時精算課税の適用を受けて生前贈与出来ます。 2500万円は不動産の時価でなく相続税評価ですのでおそらく全部所有権移転できると思います。 銀行預金は、お父さんの現金があなたの普段使っている口座でなく新しい口座を作りそこに預金して、銀行通帳とその印鑑をお父さんが管理していれば、税務署はお父さんの財産と認定します。 もう一度繰り替えとしますが新しいあなたの銀行口座と新しい銀行印を用意します。 その口座へお父さんのお金を移動し、通帳と銀行印はお父さんの管理下にするのです。 民法上お父さんからあなたへの名義変更は贈与になりますが、税法では管理者を問題にしますのであなたへの名義変更をしてもお父さんが管理していれば贈与の対象にはなりません。 仮に贈与税の対象となっても税債権の消滅時効がありますので黙っていれば時効で消滅してしまいます。 お父さんが亡くなった時はおそらく相続税は発生しないと思われますので銀行通帳はあなたの管理に移すだけです。 既に銀行口座があなたの名義になってますので他の相続人にあえて言う必要はありません。 当然他の相続人の中には相続分を主張する人がいると思いますが、お父さんの普段使っていた銀行通帳を提示してそれ以外無いとはねつけるのです。 生前の現金の移動が贈与とならないかと思いますが、銀行通帳し銀行印を管理している人が真の所有者というのが税務署の判断ですので、それを裏手に使ったやり方です。 この投稿はおそらく批判の対象になるでしょう。 教科書には記載されていない実務の世界ですので経験者以外は分かりません。 私は40年も相続税対策をしてますので経験からの発言です。 こうした手法は面談してアドバイスすることでネットで言うことではありません。 私はこの手法でかなりの方の名義変更をしてます。 ただこうしたやり方が実務では当然されていることの紹介です。 後はあなたが判断してください。 この手法の合法性を人に聞いても答えてくれる人はいません。 相続財産の隠匿という批判があるのも当然です。 実務の世界の話しですので法律どうりではありません。 税務署の税法を理解していない方には分からないことだと思います。 民法と税法の間のすき間のグレーゾーンの話しです。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>無税で生前贈与の範囲は私、夫、子供2名それぞれに権利があるのでしょうか… 贈与は相続と違って、直系の親族・卑属に限るという決めはありません。 赤の他人に贈与したってかまわないのですから、娘婿や孫ならなおのこと問題ありません。 >年間115万贈与x4名分を毎年実施することは違法や課税対象になるの… 違法なことありません。 4名それぞれが「贈与税の確定申告」をします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm 納税額は 5千円ずつです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >この場合一番いい生前贈与計画はどうしたらいいでしょうか… あなたの考えたことがベストです。 これがもし 110万円ずつで納税額ゼロを毎年繰り返すと、「連年贈与」といって、何年間分をまとめて一度にもらったという解釈になり、莫大な贈与税が課せられます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 ところで、孫は何歳ぐらいでしょうか。 孫がまだ自分でお金の管理をできないような年頃なら、孫への贈与でなく子 (あなた) への贈与と解釈されることがありますので注意を要します。 ----------------------------------- 贈与税は上記のとおり自己申告が原則です。 「申告が必要とは知らなかった。」 「いま分かったので事後申告をして納税する。」 と鳩山総理は強弁しました。 5年 (条件により 7年) 間見つからなかったら無罪放免です。 鳩山総理も 5年以上前の分に対する贈与税は億単位ですが、時効で国はこれを受け取れないようです。 さて、あなたは正直に申告して納税するか、総理大臣のまねをして 5年間見つからないことを祈るか、どちらを選びますか。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
さっそくご回答ありがとうございます。 文中の 孫がまだ自分でお金の管理をできないような年頃なら・・・・ の件ですが何歳からなら大丈夫でしょうか?
- 節税 大王(@setsuzei)
- ベストアンサー率55% (149/269)
まず、法定相続人となるあなたは2500万円贈与(相続時精算課税)を受けましょう。生涯1回限りですが2500万円まで贈与税はかかりません。詳しくはURLをご参照ください。 法定相続人でないご主人とお子様は、お考えの通り110万円贈与を毎年受けることで宜しいと思います。 110万円を少し超えて小額の税金を払い、贈与税の申告により贈与の事実を確定させると良いでしょう。 なお、「毎年**万円づつ贈与する」といった契約書を作ってしまうと、その年に全額贈与があったと認定される危険があります。ご注意ください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなたにはあります ご主人にはありません あなたの子供は相続事実が発生したときにあなたが死亡していた場合に限りあなたが相続できる分を相続できます 相続権者は あなたのお母さん:50% お父さんの実子と養子(戸籍に入っている)が50% >?年間115万贈与x4名分を毎年実施することは違法や課税対象になるのでしょうか? 上限があります 無限にできるわけではありません 上限を超えて暦年贈与を受けて申告しなかったら脱税で処罰されます
補足
アドバイスありがとうございました。 この方法も5年後には時効となるということでしょうか? 五年後には父に預けていた通帳と印鑑は、以後こちらでもらい管理でき、貯金は名義通り所有権もこちらにあるということでしょうか・・・