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110万円以下の生前贈与の疑義の要因となりますか
- 過去数年間、110万以下で娘に生前贈与を行っています。贈与契約書の作成や銀行口座への振り込みなどの手続きを行っていますが、口座の動きが全くない場合、生前贈与が否認される可能性があると聞きました。生前贈与振り込み以外の動きがない場合、みなし口座とされる可能性があるのでしょうか。
- 娘に毎年110万以下で生前贈与を行っていますが、数年間口座の動きがないと生前贈与が否認される可能性があるのでしょうか。振り込まれた金額以外に口座に動きがない場合、みなし口座とされる可能性があるのでしょうか。
- 生前贈与を行う際、110万以下の金額で振り込んでいますが、4年間口座に動きがないと生前贈与が認められない可能性があるのでしょうか。生前贈与振り込み以外の口座の動きがない場合、みなし口座として扱われる可能性があるのでしょうか。アドバイスを頂ければ幸いです。
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生前贈与というのは相続時精算課税を選択するものであって、110万など関係ありませんし、その届け出も必要です。また、新民法では時効も作られるようですが、相続時の分割協議の対象にもなります。 単純な贈与なら110万までは非課税ですが、実態として毎年継続するような形であれば、契約書がどうあろうが一括贈与として課税の対象になる場合があります。1万ずつ違うとか微少な差異ではなく、明らかにバラバラ、別々と認められるような金額、間隔にした方が無難です。 ただ、親族間の生活費援助は非課税です。生活費であると見なせるような資金移動なら問題ありません。 認定基準は非常にあいまいなので、ここから先が黒というような断定的な判断はできません。 口座の動きが無い、というような1点だけで判断されるのではなく、それも含めた総合的な状態で判断されます。
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- awaikeda
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現金の生前贈与ですが難しく考えなくてもいいんですよ。 例えば、娘さんに銀行で口座を作ってもらい、キャッシュカードを 二枚作ってもらってその一枚を親である貴方が持っておいて 入金するときには娘さんのキャッシュカードで毎月10万円ずつでもいいし 半年ごとに50万円でも入金すればいいのです。 こうすれば娘さんが自分の口座に自分で入金したことになりますよね。 ということは贈与に当たらなくなります。 そして娘さんには必ずある程度貯まったら定期預金にするんだよと言って お金を動かすことを教えておくんです。
お礼
アドバイスに感謝いたします。 参考にさせていただきます。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7535)
こんな物は生前贈与といってはいけません。 娘にお小遣いをあげたのです。 また、口座に振込みしたのが間違いで現金で手渡しすべきでした。 証拠が残らないように、自分が使ったかのようにしてあげるのです。 総理も公然とやっているように、証拠が残らなければ無かったことにできるのです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考にさせていただきます。
https://sekita-tax.com/gift-tax-prescription/ これを読んでの 私見 です。 名義預金・・・数年間、口座の動きがない場合 単にお金を移動させていただけで贈与の実態がない (そもそも本人がもらったことを知らなかった 被相続人が口座を管理しており 本人が自由に出し入れできなかった、など) 場合には 間違いなく「名義預金」として被相続人の財産と認定されます。 どうもこれに関係してくるんじゃないか? と思うんです。 数年間、口座の動きがない場合 というのは、名義預金と判断される可能性もあるかな...と。 必要があるから、お金を貰うんであって その貰ったお金を数年間使わなければ なんのためにお金貰ったの? 外形でみれば、そういうこと。 その外形でみれば、税金逃れか? という可能性もある、と思いました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の点はまさに私も気にしたところですが、 与える側、もらう側の認識があり、契約書があり、 その他すべてが満たしているにもかかわらず、 もらった側の口座に(贈与以外の)動きがないことが 税務署サイドでの判断材料になりうるのか、とという 疑問でした。 ご指摘の発想から、税務署さんがそれを理由にされる 可能性もありますので、時折、意図的に引き出して おいしいものでも食べに行きなさい、とアドバイスしてみます。 ご意見を参考にさせていただきます。
- k-josui
- ベストアンサー率24% (3220/13026)
> お詳しい方にアドバイスを頂戴できれば 誠に失礼ですが こんなところで聞いても素人の返事しか返ってきません。 (せいぜいネットへのリンクとか) しかし判断するのは税務署です。 ここで「こうすれば大丈夫」と回答があっても税務署が「ダメ」と言ったらダメなのです。 早い話がこんな所の回答など役に立たない。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ご指摘の点、十分認識しておりますが、 このサイトで、有益なアドバイスをいただいたことも 多々あったため、まずはスタート地点として お伺いさせていただきました。 税の問題ですので、当然、最終的には自己責任との 認識もしております。 アドバイスに感謝いたします。
- dragon-man
- ベストアンサー率19% (2711/13692)
お礼
ご回答ありがとうございます。 リンク先を参考にさせていただきます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 貴重な、具体的なアドバイスに感謝いたします。