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生前贈与について
御世話になります。 子供一人あたり年間110万円まで生前贈与が可能とのことですが,生前贈与したとの証書はどのように作成すればいいのでしょうか?
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生前贈与を含めた贈与をうけた総課税額が一人あたり110万円以下の場合は申告する必要がありません。 それを超える場合は『あげます』と『受け取ります』の双方の意思表示が確認できればokですが のちのち税務署から贈与そのものを否認されないためにも贈与契約書を作成するのが望ましいです。 ポイントは 1)契約(贈与)の目的を明確にする 2)贈与の目的物を明確にする 3)引渡しの履行期、引渡しの費用の負担を明確にする 4)贈与者、受贈者双方が記名または署名の上、押印する 5)贈与契約書の存在、作成時期を明確にしておきたい場合には、公証役場に作成した契約書を持参して、「確定日付」を押してもらう 等です。 行政書士さんでも作成代行してくれるのでお願いしてみてもいいと思います。 また、ちょっとした工夫として『あえて120万円ずつ贈与する』こともできます。 申告して納税しておくと贈与の実績がつくられ、のちに税務署から贈与そのものを否認されないためです。贈与税は、基礎控除を差し引いた10万円の税率10%ですから1万円の納付となります。 もし贈与後3年以内に相続事由が発生すれば、さかのぼって相続税控除の対象となりますので1万円の納付も還付を受ける可能性はあります。 参考意見
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- gookaiin
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親と子の間で贈与契約書を作ります。 ネットで「贈与契約書」あるいは「贈与契約書 雛形」等で検索すればサンプルが手に入ります。 一例のURLです。 http://www.zouyo.jp/zouyo-keiyakusyo.html
お礼
回答くださりありがとうございました。 http://souzokuzei.or.jp/manual/seizenzouyo.html こちらも役立ちました。
お礼
回答くださりありがとうございます。
補足
110万円以下の場合は申告する必要はなく,贈与契約書を作成するのが望ましいということですが,作らなくても問題はないということですか?その場合,通帳に出金,入金記録を残しておく必用はあるのでしょうか。