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退職前の有休消化について。
6月いっぱいで会社を退職することになりました。それで、有休を消化しようと思ってるんですが、職員が足りていないというのと、忙しい時期に入ってきているということもあり、なかなか取り難い状況なんです。なので、比較的暇な週明けに半休を何回かに分けてとるように希望をだしたんですが『忙しいじきなので取らないで欲しい』と言われました。有休消化は労働者の権利だと聞いていますが、この場合 どういう対応をすればいいでしょうか?忙しいのは分かってますが、こちらも次の就職を探さないといけないのでどうしても有休が必要です。なにか上司を納得させられるような対応はありませんか?? あと、『3月で退職なら有休を全部消化してもいいが、6月なのに消化しようなんて無理』ともいわれました!コレには私も キレてしまったんですが、法律上無理なんでしょうか? 言い返せるだけの材料が欲しいです!よろしくおねがいします!
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退職時に、残っている有給休暇を全て消化する権利は、労基法でも認められていています。 更に、通常は、有給の買い上げは禁止されていますが、法定以上の有給を与えている場合と、退職の場合には、残りの有給を会社が買い取ることも認められています。 又、退職時の有給の申請について、会社の「時期変更権」は認められません。 このように、貴方には、残りの有給を全て消化する権利があり、会社が合意すれば買い上げてもらうことも可能です。 ここからは、法律論を離れた回答です。 退職後、長年勤めた会社を訪問したりする場合に、気持よく訪問できるようにするには、円満に退職した方がよろしいでしょう。 又、次の就職活動の際に、応募先から前勤務先に、勤務時の状況や退職理由をと言わせる場合があります。 その場合、円満な退社でないと不利な発言をされる場合もあります。 本当に忙しい時期であったら、会社に協力して少しは有給を残して辞めるのも、選択肢の一つではないでしょうか。
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- kensaku
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休めないのであれば、会社に買い取ってもらったらいかがでしょうか? あなたの月給から換算して1日いくらになるかは、わかると思います。 次の仕事が決まっておらず、どうしても休みたいというのでなければ、の話ですが。
会社に出来るのは有給の時期の変更だけ。時季変更権です。 有給は労働基準法が定めた権利ですから、取れないときには労働基準監督署に相談すれば良いのでは? >3月で退職なら有休を全部消化してもいいが、6月なのに消化しようなんて無理』ともいわれました! 会社にも色々都合や言い分があるでしょうが、労働者にも権利は当然あるわけで、それを守る為の法律が労働基準法です。法律ですからお互いに(会社、労働者共に)守る義務があります。 私の場合ですが、大体有給消化して退職してます。ある会社だけはあまりに職員が少ないために業務に支障が出るからと、自分で判断して(会社の言うなりではなく)全部は消化できませんでしたが、でも半分くらいは使って辞めました。 ただ後々少しはしこりが残る事は覚悟しておいた方がいいとは思います。 でもたいした事は無いですよ。私も全然気にしてません。
- abichan
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>法律上無理なんでしょうか? 結論から申し上げると法律上の無理はありません。 道義上でぎくしゃくすることは考えられます。 年次有給休暇は従業員の権利であり、会社(所属上長)には時季変更権(従業員の申し出の日を業務の多忙期等の理由により他の日に変更する権利)はありますが、従業員に無断で(申し入れせず)申し出の年次有給休暇の日を勝手に変更・取り消しは出来ません。 権利ですので、全て取得可能です。時季変更権との兼ね合いもありますので、早めの取得を申し入れた方がよりベターであることは間違いありません。確かに退職間際だと所属上長の時季変更権行使に多少影響します。退職間際で、所属上長に時季変更権行使猶予時期がない場合でも取得は可能です。超例外的ケースを除きですが、超例外ケースの記入は専門的になるので、書き込みを控えます(就業規則上において特殊な定めをしている場合 ⇒ 今まで見たことありません)。
- mama7
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労働基準監督署に行くと、お話聞いてもらえます。 対策も教えてもらえます。 電話で相談もいいでしょうね。
- chiriko2002
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法律上はすべてとることが可能です。どうせやめるんだから、すべてとってやめたらどうでしょうか?
お礼
お返事ありがとうございました。上司に言われた時は私も感情的になってしまっていたと思いました。皆さんのお返事を読んで、有休消化もそうですが、退職する時は気持ちよく辞めたいものだなぁと思い返しました。また、上司と相談して有休を 使わせてもらうようにしたいと思います。ありがとうございました。