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試用期間
私は、今月で転職後3ヶ月目です。 しかし、入社後において 面接時の雇用条件と全く異なる待遇を受けております。 月給が提示された金額よりもかなり低い (試用期間だからではありません) 残業代は支給されない (全てサービス残業) 私としては生活が厳しいので退職を決意したのですが 試用期間中に退職をする場合 いきなり明日から行きません!! で 雇用形態が破棄されるのでしょうか? 正社員なら 社員規則に従わないといけないと思うのですが 試用期間中はいかがなのでしょうか? 入社時に提出した 連帯保証人の人に 損害賠償とか会社からされてしまうのでしょうか? こんな手段を取った会社だからこそ怖いのです。 良きアドバイスをお願いします。
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こんにちは。試用期間であっても、就業規則に「試用期間中は守らなくてもよい」と書かれていること以外は守る必要があります。 労働基準法には労働者が離職するにあたっては何の制限もありませんので、契約相手(会社)が合意すればいつでも辞められます。また、会社が何と言おうと、辞めると言い出してから2週間たてば辞められます(民法627条)。 もし、同僚に迷惑をかけたくないということであれば、後任の方への引継ぎに必要な日数が2週間あれば十分かどうか、配慮すればよいと思います。 それから、入社時の保証人はおそらく連帯保証人ではなくて、身元保証人だと思いますのでご確認ください。会社に借金したわけではないですよね? 早く新しい仕事が見つかるとよいですね。
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- daidaros20
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法的には民法の規定で辞めることができますが就業規則に従ったほうが無難ではあります。ただ月給制であっても民法では別規定があり、月の前半の退職を申し出たときは当月末、月の後半に退職を申し出た場合は翌月末が退職日になります。就業規則で民法の規定よりも長い退職予告期間の規定があっても高野メリヤス事件判例では無効と判断されています。憲法18条で強制労働からの自由が規定されているので就業規則の規定の期間を裁判所等が賠償命令等をもって強制することはできません。とはいえトラブルを少なくするためには就業規則に従うことをお勧めします。契約時の条件と相違がある場合は即日退職できますがリスクがあるのおすすめしません。就業規則の規定の期間経過後に退職するように退職願を提出して退職までの期間、サービス残業は拒否すればいいです。どうせ辞めるなら解雇等を恐れる必要はないのでサービス残業は拒否すればいいです。辞めるからといって何でも許されるわけではなく、度が過ぎると(即日バックレ等)損害賠償の可能性があります。残業代が払われるのに残業拒否をするのは債務不履行として賠償請求される可能性がありますがサービス残業を拒否して損害賠償を払わされることはありません。
- akira-45
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退職願い書いて二週間後を目処に退職しましょう。 連帯保証人ですが、退職するにあたって何も会社に損害を与えているわけではありませんので心配いりません。