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就業規則の規定の解釈

4日連続出番の後、2日連続非番のシフト勤務に従事する者です。 月稼動平均21日です。8時~17時です。 就業規則には、 (1)連続勤務に従事する人には、連操手当てとして月額12000円を支給します。 (2)但し、その体制が月の五割以上のこと。 と、規定されています。 この規定の解釈について、年休取得により手当てがカットされるという事態はありうることなのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

>年休を行使しても、皆勤(精勤)手当ては付くものだと理解していましたが・・・。 そのとおり、質問者さんの理解はあってます。 年休とったことで手当不支給にするのであれば 年休取得を抑制する目的とみとめられるので 指導の対象になります。

deathrio
質問者

お礼

たかが従業員ではありますが、しぶとく強くをモットーにしたいと思っています。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#75730
noname#75730
回答No.2

年休と欠勤は別です。 年休と年次有給休暇のことで、「労働者に対し、年間一定日数与えられる休暇で、出勤したと同様に賃金の支払われるもの」をいう。 皆勤手当については、厳密に法令を調べてないので間違っていましたらお許しください。私の勤めている会社が誤っているかもしれません。

deathrio
質問者

お礼

何が正しいのかを知ることに非常に興味があります。 ありがとうございました。

deathrio
質問者

補足

わが社も含めて、法解釈が曖昧な労務管理者がごまんといるようですね^^; たかが従業員なので、しっかり労働関係諸法で保護していただきたいものです。

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noname#75730
noname#75730
回答No.1

自信はありませんが、私なりの見解を書きます。 月平均21日勤務で月の五割以上ということは、4日連続勤務が月に3回あれば、12日間働くことになるので貰えると思います。 年休取得により条件が満たされないのであれば、もらえないのでは。 会社によると「皆勤手当」を支給しています。これも、指定された休日以外に休まず出勤しなければもらえません。 詳しくは、会社の上司なりにお聞きください。 あくまで書かれている内容だけでは、断定いたしかねます。どうか、ご了承願います。

deathrio
質問者

お礼

会社の都合で会社側が一方的に年休行使させ、且つ手当てがカットされるというウワサがあったものですから。 ありがとうございました。

deathrio
質問者

補足

年休と欠勤は区別されないのでしょうか? 年休を行使しても、皆勤(精勤)手当ては付くものだと理解していましたが・・・。

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