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前職+バイト収入で103万超える場合…
5月まで正社員で働いており、1~5月までの収入が約90万あることになります。 今は親の扶養に入り(まだ申請段階ですが…)7月から別の場所でバイトを始め、月6万前後を稼ぐ予定になります。 ここで質問なんですが、前職と今のバイトの収入を足さなければならないんですよね?? そうなると確実に103万を超えることになります。。 そしてこの場合、どの程度税金として引かれるのでしょうか? 手続きなどは必要なんでしょうか? 無知ですみません…回答よろしくお願いします。。
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#3です 補足拝見しました ・前職の源泉徴収票(1月~5月)はお持ちですか 社会保険料等の控除額(1月~5月の厚生年金と健康保険の保険料の合計) 源泉徴収税額(1月~5月に引かれた所得税の合計) ・社会保険料控除(確定申告時) 健康保険、厚生年金 国民健康保険、国民年金 の保険料の控除の事(1月~12月に払った金額の合計額) ・今バイトをしていて、さらにバイトをする場合 1.今のバイト先で年末調整するなら(前職の源泉徴収票は要提出で) 今の職場の源泉徴収票ともう一つのバイトの源泉徴収票の(2枚)で明年確定申告が必要です 2.今のバイト先で年末調整しない場合 今のバイト先の源泉徴収票、もう一つのバイト先の源泉徴収票、前職の源泉徴収票の(3枚)で明年確定申告が必要です ・健康保険の扶養内で今後稼げる上限は 月額108300円位です・・これからの見込み×12ヶ月で1299600円>130万 1月~5月(90万)、7月(6万)、8月~12月(54万位)、年間150万位ですね ・#3の計算に間違いあり、7月~12月の収入は42万ではなく36万でした 合計も132万ではなく122万でした修正して下さい
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>前職の明細を見ると、健康保険料・雇用保険料・所得税が控除額として書いてあるのですが、社会保険料というのは前2つをあわせたものですか? 給与から徴収された健康保険料と年金保険料と雇用保険料を合算した金額が、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄に記載されています。 >所得税は払っているということになるんですかね…? 源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄に記載されている金額を徴収され、支払っていることになります。 >例えばかけもちした場合は、どちらにも源泉徴収票を提出しなくてはならないんでしょうか。 年末調整を行うバイト先にだけ、前職の源泉徴収票を提出することになります。年末調整は複数のバイト先で行うことは出来ないので、どのバイト先で年末調整を行うか決めて下さい。 そして年末調整を行った場合は、年末調整を行ったバイト先ともう一つのバイト先の源泉徴収票を持って、確定申告をしなければいけません。 >もし年末調整の時点で源泉徴収票を出さず黙っていたらどうなるんでしょうか。 今年度中(1月~12月)に働いた全部の職場(前職と今のバイト先と新たなバイト先)の源泉徴収票を持って、確定申告しなければいけません。
お礼
最後の一文で簡潔にまとめてくださってありがとうございます…! やるべきことが明確になりました。 ありがとうございました…!!
- coco1701
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・1月~5月 で収入が90万 ・7月~12月 で収入が42万 合計で132万として ・132万-65万(給与所得控除)=67万(給与所得) ・65万-(38万:基礎控除+控除:社会保険控除とか)=○○万(課税所得) ・○○万×5%(税率)=税額(所得税) 社会保険控除の所に、1月~5月に払った社会保険料を入れて計算すれば概算できます 住民税は各市町村で違いますので(均等割が同一とは限らないので)、お住まいの市町村のHP等の計算方法で計算して下さい 新しい就職先に、前職の源泉徴収票を提出すると思いますが、その場合年末調整も新しい就職先ですることになりますから、年末前に渡される書類(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)に記入して渡されれば、会社で処理してくれます
補足
回答ありがとうございます。 また質問なんですが… 前職の明細を見ると、健康保険料・雇用保険料・所得税が控除額として書いてあるのですが、社会保険料というのは前2つをあわせたものですか? 所得税は払っているということになるんですかね…? 今はアルバイトなんですが、例えばかけもちした場合は、どちらにも源泉徴収票を提出しなくてはならないんでしょうか。 もし年末調整の時点で源泉徴収票を出さず黙っていたらどうなるんでしょうか。 とりあえず今年は103万超えてしまうので、もう気にせず稼いだ方が良いんでしょうか。 質問ばかりですみません;
- thor
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#1です。 住民税についての説明を間違えました。 収入から99万円を引いた額に10%+4000円です。 所得税・住民税とも、国民年金保険料などを払っていれば、それを所得から差し引いて(控除して)計算できますが。
補足
回答ありがとうございます。 ということは、私は(単純計算すると)扶養親族にはなれないので、やはり所得税・住民税がとられることになるんですね。 130万超えると健康保険の被扶養者からはずれなければいけない、ともどこかのサイトで見たんですが、これは来年の収入に関係するもので、今年は考えなくても大丈夫…になりますよね。 >>所得税・住民税とも、国民年金保険料などを払っていれば、それを所得から差し引いて(控除して)計算できますが。 そういったことも年末調整前に、前の職場の源泉徴収票を出せば今のバイト先が全て計算してくれる、と考えて良いんですかね?? (年金は一括で払いました) あと、間に合わなかった場合というのは、前の職場の源泉徴収票が届かなかったり、とかいう場合でしょうか。 質問の内容・文ともに稚拙ですみません…
- thor
- ベストアンサー率35% (600/1682)
〉そしてこの場合、どの程度税金として引かれるのでしょうか? 収入から103万円を引いた後の額によります。 所得税は5%かもっと高いか……。まあ、298万円を超えることはないだろうから5%で。 住民税は10%です。 税金の“扶養”と健康保険の“扶養”は全く違う制度です。 健保の“扶養”になったからといって税金の“扶養”であるとは限らないし、逆もまたしかりです。 あなたが健康保険の「被扶養者」になると、あなたには保険料がかからなくなります。 一方、親御さんが、あなたを「扶養親族」であるとして申告したとしても、親御さんの税額が低くなるだけで、あなたには全く関係ありません。 そもそも、「扶養親族」であるかどうかは、あなたの今年の所得によるので、12月31日にならないと確定しません(年末調整時点では「見込み」で仮の計算としてやっている)。 あなたは前の勤め先から源泉徴収票をもらい、年末調整前に、その時点での勤め先に提出してください。 1年通しての所得により年末調整がされるはずです。 間に合わなかった場合は確定申告です。
お礼
よく分かりました…!! 前職の源泉徴収票はまだもらってないので、手続きをしてもらうよう頼みます。 とても丁寧に答えていただいて、ありがとうございました。