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貸倒引当金の対象範囲がわかりません。
貸倒引当金の対象範囲を教えてください。 色々、調べてみたのですが、貸倒引当金の対象範囲を明確に示した文献、資料などがみつからず困っています。 ちなみに、なぜこんな質問をしたかというと割引手形や裏書手形は、貸倒引当金の対象範囲であり設定されるのか?について疑問が浮かんだからです。 もし、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
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noname#46899
回答No.1
税法ならちょっと調べればすぐわかるはずなので(法人税基本通達11-2-17、所得税基本通達52-16)、会計理論に関する質問であるとの前提なら、 金融商品に係る会計基準 第三 金融資産及び金融負債の貸借対照表価額等 一 債権 受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする(以下略) が根拠であり、対象範囲はその会社にとっての「その他の債権」の位置づけによるので厳密には会社によって異なり、その範囲は決算書注記に表示する必要があると思います。 私はこれより詳細な規定は知らないので、割引手形や裏書手形は会計理論上の通説として貸倒引当金の対象に含まれるものであって、明文規定はないのではないでしょうか。 なお、金融商品会計に関する実務指針136では、「割引手形、裏書手形については、原則として二次的責任である保証債務を時価評価して認識する(以下略)」となっており、貸倒引当金ではなく保証債務費用として認識することになるようです。 http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kinyu_kiso_04.html ただし、税法上は貸倒引当金として処理する必要があるようです。
お礼
ありがとうございます! つまり「受取手形、売掛金、貸付金その他の債権の貸借対照表価額は、取得価額から貸倒見積高に基づいて算定された貸倒引当金を控除した金額とする(以下略) 」の「貸倒引当金を控除した金額とする」という部分に貸倒引当金と明記されているので、受取手形には貸倒引当金を設定する。という考え方でよろしいのでしょうか? また、「金融商品会計に関する実務指針136では、「割引手形、裏書手形については、原則として二次的責任である保証債務を時価評価して認識する(以下略)」となっており、貸倒引当金ではなく保証債務費用として認識することになるようです。」とのことですが、貸倒引当金ではなく、保障債務費用を貸倒引当基金の代わりとして(名前は違うが役割は同じ)として設定するという理解でよろしいでしょうか?