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貸倒引当金の対象

毎月5万円ぐらいの請求で、年に数回ぐらい10,000円ぐらいしか払わない売掛金には 貸倒引当金の対象となるのでしょうか?(現在残高が300万ぐらい) 状況はまったく改善しません、取引停止をする予定はありません。 何%を決算日に設定すればいいのでしょうか?

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.1

会計基準や税法の要件にしたがって判定すればよい。フローチャートを参考にしてもよい。 税法でいえば、まず、一括評価金銭債権として貸倒引当金を計上することができる。さらに進んで、その売先が債務超過に陥ってしばらく経っており改善の見通しが立たない・破産や民事再生などの倒産手続きに入ったなどであれば、個別評価金銭債権として貸倒引当金を計上することができる。債務超過なら回収不能見込額、倒産手続きなら債権額の50%を貸倒引当金に計上できる。

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