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割引手形に対する貸倒引当金の設定

簿記の問題で分からないところがあり、質問に上がりました。 裏書手形・割引手形に対する貸倒引当金の設定の問題ですが、割引手形に関する流れがわからないのです。 「売上債権期末残高に対して1パーセントの貸倒引当金を設定する。  なお、受取手形勘定残高は60,000円、手形裏書譲渡高20,000円、手形割引高10,000円である。」 という問題で、裏書手形・割引手形に対して貸倒引当金を設定する方法です。 私は(受取手形60,000+裏書手形20,000-割引手形10,000)×1%=700円だと思ったのですが、解答をみると (受取手形60,000+裏書手形20,000+割引手形10,000)×1%=900円になっていました。 なぜこうなるのか? まだ、割引手形とはそもそもどういう物だったのか、どうか教えていただけないでしょうか。

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  • ky1314
  • ベストアンサー率53% (80/149)
回答No.1

こんにちは、税理士をしています。 割引手形とは銀行などで現金化した手形で期限の未到来のものです。 期限が来てないので手形は現金化できませんが、 期限までの利息を支払ってでも現金に換えたものです。 例えば100円の受取手形があります。 期限までの利息分5円を払ってでも現金に換えたい場合銀行に 頼んで現金に換えます。 仕訳を見れば分かりますね。 ちなみに裏書手形は裏に自分の会社の名前を書いて現金と 同じように使用した手形で、期限が未到来のものです。

itibanbosi
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。 お二人に20ポイントずつ差し上げたい位に感謝しておりますが、先着順ということにさせていただきます。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ZVH01371
  • ベストアンサー率67% (38/56)
回答No.2

裏書手形、割引手形共に支払期限が未到来のものです。従って裏書、割引をした者はもし支払期日に債務の履行がなされなければ本債務者に代わり被裏書人、被割引人から手形を買い戻さなければなりません。 だから手形の裏書、割引によって受取手形勘定を減少させていたとしても、将来の偶発債務から開放されたわけではないので、B/Sに注記しているわけです。そこですでに裏書、割引した手形が貸倒れる可能性が高い場合、その手形に対して貸引を設定しますが、裏書手形、割引手形はすでに受取手形勘定からは控除されているので、貸引を計算するときに ○受取手形+裏書手形+割引手形 となるのです。

itibanbosi
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございました。 お二人に20ポイントずつ差し上げたい位に感謝しておりますが、先着順ということにさせていただきます。本当にありがとうございました。

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