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貸倒引当金の設定の範囲
実務をするうえで貸倒引当金の設定を行いたいのですが、要相殺の範囲がよくわかりません。 買掛金と売掛金のように簡単なものならわかるのですが、そのほかのものがイマイチわからないのです。 具体的には、未払金の内訳の中から拾い出すときのポイントなど教えていただけないでしょうか?
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別表11(1の2)の各記入欄の番号で表した場合、 「相殺される金額」=実質的に債権とみられないものの額=27 「売掛債権に該当しない金額」=23 のことでしょうか。 以下、国税庁HP 法人税申告書記載の手引きより 23の説明 「期末残高21」のうちに、例えば、海外投資等損失準備金の積立ての対象とした特定法人に対する債権などが含まれている場合に、その金額を記載します。 27の説明 ・・例えば同一の相手先に対する売掛金と買掛金とかある場合におけるその売掛金のうち買掛金の金額に相当する金額のように、実質的に債権とみられない金額を記載します。 ということで、23は初めから債権に含めないもの、27は相殺適状の債務がある債権ということです。 ご質問の趣旨が分かっていないのかも知れないので、的外れでしたらご容赦ください。
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- minosennin
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回答No.1
未払金も買掛金も簡単さは同じと思いますが・・・ ご参考までに法人税法基本通達11-2-9をご参照ください。
質問者
お礼
ありがとうございます!! わからないのは、別表11(1の2)に記入する際に、 相殺するものを記入したりすると思うのですが、 その表の中に売掛債権に該当しないものを記入するところがあると思います。 相殺される金額と売掛債権に該当しない金額、何が違うのでしょうか??
お礼
いえいえ!!わざわざありがとうございます はじめから債権に含めない… 売掛債権じゃないものは除く!!っていうあたりまえのことだったんですねー。 わかりやすいお答えありがとうございました