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不渡手形の個別評価貸倒引当金計上についての質問です。
不渡手形の個別評価貸倒引当金計上についての質問です。 決算前に手形が不渡りとなりました。 通常であれば債権の50%を計上しますが、裏書人がいる場合も同様に債権の50%を計上してよいのでしょうか? 不渡後に裏書人より少額ながら入金があり、この場合は債権の50%を計上できないのでは?とも思うのです。よろしくお願いします。
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受取手形が不渡りになった段階では、その手形債権は「貸倒懸念債権」に該当します。 この場合は何らかの方法によって貸倒見積高を算定して、貸倒引当金を計上することになります。多くの場合は、手形額面の50%を計上することが多いようです。 しかし遡及可能な裏書人がいる場合は、貸倒引当金を計上する理由がありません。ですからご質問のケースでは債権の50%を貸倒引当金に計上するわけには参りません。