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離婚後の贈与税について
知人が離婚したのですが、贈与税が発生するようです。が、話が複雑なのです。 3000万の家屋に住んでいたのですが、元妻の親からおよそ現金で1500万融資してもらい、新築しました。知人には銀行融資の能力がなく、元妻の親とのバックアップのおかげで融資の許可が下りたようでした。名義は友人本人と元妻の親です。離婚をきに元妻に名義を変更し、贈与する場合、いくらくらい税金が発生するのでしょうか?
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- walkingdic
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回答No.1
内容によるのでそれだけでは判断つきかねます。 というのも、離婚時には財産分与とか、離婚原因がたとえばご友人にあればご友人に対する損害賠償などが発生し、財産分与や損害賠償としてであればそもそも贈与税の対象外ですから贈与税が課税されるのか?という話があります。 財産分与にしても双方の財産形成の寄与度を考えねばなりませんし、またまだローンを抱えているのであればそれも考えねばなりません。 つまりご質問内容だけでは検討もつかないのです。