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贈与税を被贈与側からもらうとどうなる
20年以上前に、片親が死去し、残った家族で私に相続することで決定したのですが、最近になって、その贈与についての異議が発生しています。 家族のうち、親の方から相続税を自分が払ってでも土地を手に入れたいとのこと。 私の土地を親に贈与する時、大きな贈与税がかかってきますが、その贈与税を土地を被贈与側から現金(600万円程度)でもらって税務署に支払って土地を贈与した場合、もらった贈与税分の現金収入は調査され、もらった現金に対して税金を課税されるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
あなたの立場が書いてませんが? あなたが相続人で、あなたが遺産を引き継ぐという協議があったのなら「贈与」ではありませんよね? あなたが親に土地を贈与するのなら、贈与税がかかるのは親の方ですよね?
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- yukinori19
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回答No.1
bajacalさんは親に土地を贈与すると言う事ですか? もしそうならばbajacalさんは課税されませんけど。 600万円をもらうならば売却となるためもちろん譲渡所得が発生します。 そして600万円がその土地の今現在の時価と照らし合わせて適正価格かどうか問題になります。
質問者
お礼
ありがとうございました。土地を親に贈与するということですが、贈与するから私には税金を支払う必要はありませんね。要は、土地を受ける側が贈与税を支払って当たり前ということですね? 大変簡単な質問で申し訳ありませんでした。
お礼
補足説明の通り、ゆっくり考えればなんでもないことですよね。大変ご迷惑をかけました。 また、ありがとうございました。
補足
私が親から相続を受けてもらった土地ですが、最近になって親に土地を贈与する必要が発生したのですが・・・ おっしゃるとおり親に土地を贈与するのですので、贈与税は親が支払うので良いのですね。 大変失礼しました。 ありがとうございました。