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貸し借り・贈与について教えてください。

私は今現在離婚していますが婚姻中の7年前に家を購入しました。購入資金として元妻は自分の母親から800万円を借りたか贈与を受けてます。(贈与と考えるのが普通なんですが…借用書等は一切ありません。贈与税は納めてません)。離婚後1年が経過して突然、元妻の母親が家は私名義になっているのでその800万円を返せと言ってきました。私が借りたり贈与を受けたものではないのですがこのような場合、法的に訴えられるとどうなるか教えていただきたいです。

みんなの回答

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.3

#1です。 【取得価格】40,000,000 【償却の基礎になる金額】36,000,000 ←(イ) 【償却方法】定額法 【耐用年数】(木造住宅として) 22年 【償却率】0.046 ←(ロ) 【償却期間】6年分 ←(ハ) 【6年分の普通償却費】9,936,000 ←(イ)×(ロ)×(ハ) 【未償却残高】30,064,4000 建物が鉄骨鉄筋系ですと耐用年数が47年、償却率は0.021となり、未償却残高は増えます。 償却方法を「定率法」とすれば、未償却残高は減ります。 償却期間は「月単位」まで細かく計算する必要があります。 4,000万に土地代が含まれていると、上記とは異なってきます。 以上、きわめて大ざっぱな計算です。実際には税理士とか弁護士とかに相談していただきたいと思います。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2

元妻さんのお母さんが、家の購入資金を800万円出した。 家の名義は、ご質問者の名義になっている。 それなら、ご質問者が贈与を受けた、または、お金を借りたことになりませんか? そうでないという事情があるのでしょうか? ご質問の情報だけからいえば、800万円が贈与だったという証明は困難でしょうから、あなたに対して貸したお金だったと認められる可能性が高いような気がします。 もし、800万円が母親から元妻さんに対するローンまたは贈与だったとしても、そのお金を「あなたの家」の購入資金に使ったわけですから、結局、元妻さんからあなたに800万円貸したことになりそうです。

  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>婚姻中の7年前に家を購入しました… 建物はどのように登記されましたか。「家は私名義になっている」とのことですから、質問者さんお1人の名義になっているのですね。 そうなると800万円のうち、婚姻期間中に減価償却した分を除いて、残りを返還する必要はあるでしょう。 元妻さんと負担割合に応じた共有名義になってたなら、離婚時点で、財産分けをする必要があったでしょう。もちろん建物を2つに分けることはできませんから、時価に見合う金銭を支払うべきであったでしょう。 >法的に訴えられるとどうなるか… 元妻の母親から質問者さんが贈与を受け、贈与税も支払っていたなら、「もらったもの勝ち」で済まされたかも知れませんが、そうではないのですね。 残念ですが、質問者さんに少々不利なように思います。

midobon
質問者

お礼

お忙しい所、ご回答ありがとうございました。私一人の名義になっており、減価償却について教えていただきたいのですが、婚姻期間中に住んだのが6年です。新築一戸建てで購入したのですが、購入価格が約4000万円でした。もっと詳しく書かないといけないかも知れませんが、おおよそでけっこうです。おわかりになるようでしたら教えてください。よろしくおねがいします。

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