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贈与税について教えてください

今度、家を新築するにあたり私の親が300万援助してくれることになりました。 しかしすでに、ローンを組んだ後なので繰上げ返済に利用したいのですが、年間110万を超えると贈与税がかかることを知りました。 そこで、今年100万、来年100万と贈与してもらえばいいのですが(家が完成するのが年末ころになるので)その際、私の親ですが、夫や子供も贈与を受けることができるのでしょうか? もし、夫や子の贈与にも110万の控除を受けられるのなら、それぞれの名義の講座に分けて振り込んでもらえば税金を払わずに済むのかな、と思うのです。 できれば、来年300万の繰り上げ返済をしたいので教えてください。

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noname#11476
noname#11476
回答No.8

非常に疑問があるのですが、まだ住宅は完成していないとの事。 であればその300万を住宅完成時に支払う最終支払いに当てれば、住宅取得特例を使うことが出来ます。 ローンを組んだ後だからということですが、意味がよくわかりません。まだ最終融資を受けていないでしょうし、建物に対しても抵当権は設定されていないのですから、借りる金額は変更可能なはずですが。 少なくとも減額する分には問題ないと思いますけど?それはご確認されましたか? 住宅取得特例を使う場合は、実の親でなければだめですから、妻が妻の親からもらった場合はきちんとその分は妻の持分を登記してください。 あと後半の夫、子供などに配分する話ですが、その場合は登記の持分をきちんと反映させないとだめですよ。そうしなければ結局贈与になります。

その他の回答 (7)

noname#24736
noname#24736
回答No.7

贈与税は贈与を受けた人に、1年間に110万円の非課税枠があります。 従って、夫や子供があなたの親から100万円づつ贈与を受けても、贈与税はかかりません。 しかし、次に、あなたがローンの繰上げ返済のために、夫と子供から同じ年に100万円づつ贈与を受けると、夫はトータルで300万円の贈与を受けたことになり、あなたに贈与税が課税されます。 現実的な方法としては、今年から3年間にわたって、300万円の贈与を受けて、来年・再来年の2年間にわたり繰上げ返済をされたらよろしいでしょう。 なお、毎年、同じ額の贈与を受けるとね連年贈与となり、実質的にはトータルで贈与を受けたと判断される場合がありますから、100万円・95万円・105万円などと変化をつけて、贈与の月に変えた方がよろしいでしょう。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=867905
noname#9757
noname#9757
回答No.6

全て法に則って贈与するというのを前提にすれば、 全て旦那さんのローンだった場合は(登記が旦那さんの名前だけでされた場合)、あなたの受けた贈与分では、住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例が使えません。(配偶者の親からの贈与は認められません) 確かに1人100万円で3人への贈与と言うことになれば、その段階では贈与税はかかりません。 但しそれが最終的に旦那さんのところへ集まッた上でローン返済と言うことになると、途中の経路では問題が無くても、税務署は300万円を旦那さんへ贈与したという形に理解するはずです。 一番問題がないのは、旦那さん宛に1年100万ずつ3年に渡って贈与することだと思います。 もちろん取得する家が奥さんとの共有という形であればご両親からあなたへの贈与は住宅取得資金等の贈与を受けた場合の特例の対象ですので、300万円を一括で贈与されても全く問題はないと思います。 ご不安な所は税務相談室にご相談下さい。(以下にURLを書いておきます) 名前を明かす必要もないですし、正直に事情を説明すればアドバイスをもらえるはずです。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.htm
  • 26001940
  • ベストアンサー率30% (23/76)
回答No.5

贈与控除は1人あたり年110万円ありますので、夫や子供で分ければ贈与税は課税になりません。その前に家の名義はローン名義はどうなって言いますか。そのあたりも考えに入れながら、贈与を受ける方法を考えてください。商工会、商工会議所、税理士会等主催の無料税務相談所が必ず各地域にあるはずですので、是非そういう場所で相談を受けてください。この場所での回答は、当然のこととして失礼ながら限定した知識の中の質問に対する回答になります。想定される問題を網羅した回答にはなりませんのでご注意ください。

  • MSZ006
  • ベストアンサー率38% (390/1011)
回答No.4

>夫や子供も贈与を受けることができるのでしょうか 贈与を受けることができますが、そのお金は結局は質問者さまのお金になっちゃうんですよね?(ローンの返済にあてる) そうだとしたら分けて贈与する意味はありません。 質問者さまに贈与税がかかります。 それよりも、「相続時精算課税制度」の適用を検討されてみてはどうでしょうか? 2500万円までは贈与税がかかりません。 ただし、適用を受けるのに条件があります(贈与者65歳以上、受贈者20歳以上など)のでご確認ください。 さらに、この制度を選択すると撤回はできないし、親御さんの財産状況によっては、かえって相続税を沢山払わなければならなくなったりするので、専門家に相談して慎重に決めてください。

回答No.3

あなたの親から、あなたの夫や子が贈与を受けることは可能です。 しかし、あなたのローンを返済する際にあなたの夫や子が贈与を受けた金銭を充当すると、あなたの夫や子からあなたへの贈与と判断される可能性があります。

  • daitai126
  • ベストアンサー率29% (59/201)
回答No.2

贈与は家族でいくらではなく個人にいくらですので 3人に振り分ければ110万円づつで大丈夫ですよ。 詳しくは参考URLをご覧ください

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4402.htm
  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.1

住宅取得の特例があるのをご存じないですか? 参考URLは国税局の該当ページです。 内容を良く読んで吟味して下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo33.htm

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