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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:贈与税)

贈与税についての質問

このQ&Aのポイント
  • 来月から彼女と同棲するために生活費用の口座と貯蓄用口座を作ろうと考えています。
  • 生活費用の口座には毎月8万円ずつ入金し、貯蓄用口座にもお互いが8万円ずつ入金する予定です。
  • 贈与税は発生するのでしょうか?また、貯蓄用口座の名義は私です。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>8万ずつ計16万を生活費口座に入金する。 つまりあなた名義の共有口座に彼女のから預かった生活費を入金して合計16万円を毎月入金するというものですよね!? 彼女から預かる8万円×12か月=96万円 相続税は年間110万円までは非課税です。 110万円を超えた贈与額について贈与税がかかる仕組みになっています。 年間110万円超えないので贈与税はかかりません。 贈与はあげる側ともらう側に「あげますね」「もらいますね」の双方の意思があって成立します。 ご質問の文面からは、彼女からご相談者様に金銭を贈与しているわけではない(あくまで一つの口座で2人が貯金をしている。)とお見受け致しますので、贈与税は課税されないと考えます。

その他の回答 (2)

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.2

贈与課税はされません。 無税範囲は110万以内とはされていますが、一般的に「生活費」においての親、親族からの支給金については無税です。 従って共同での生活においての資金移動に課税はありません。

noname#259815
noname#259815
回答No.1

贈与税は年間110万円以上です

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