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確定申告?源泉微収票?所得税って?

5月14日付けで退職し、5月16日付けで新しい会社に入社しました。薬品会社で勤務しているのですが薬品が体に合わず、7月15日付けで退社することになりました。源泉微収票は前の会社で16年度のものをもらいました。今の会社で入社して初めての給料日に特別微収税額の変更通知書をもらいまいした・・これはなんですか?源泉微収票とは所得税の確定申告に必要な書類、年内に再就職しなかった場合に必要とある本にかいてあったのですが、いまいちわかりません。。。今の会社を退社する際に源泉微収票をもらえばいいのでしょうか。あと、住民税、所得税もよくわかりません。。。。。教えてください

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  • info22
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回答No.3

>>5月半ばまで勤めた会社の源泉徴収票と今の会社の5月半ばから7月までの源泉徴収票は、来年1月末までにそれぞれの会社から発行されます。送ってこなければ請求します。 >5月半ばまで勤めた会社をやめる際に源泉徴収票をくださいっていったらくれなかったのはなぜですか?渡したともいわれたのですが。。。もらったのは平成16年度のものでよくわかりません。 H17年度の収入に対する源泉徴収票は退職時に発行されるものではありません。今年の1月から5月半ばの源泉徴収票は、その会社の従業員の源泉徴収票(今年の1月分~12月分の年収を合計し源泉徴収税も合算する)を1年分まとめて作成するため、現時点でもらえる源泉徴収票はH16年度分です。H17年度の源泉徴収票(H17年1月~5月半ばの収入分)はH18年2月~3月の確定申告に使うものですから殆どの企業は12月までの給料とボーナスまでを支払ってから作成しますので、H17年度の源泉徴収票はまだ作成していません。今年の12月から来年の1月末頃までに発行してくれます。 今の会社についても同じで今年の12月から来年の1月末頃までに発行してくれます。今請求しても発行してくれません。 >あと、5月半ばまで勤めた会社をやめる際に次が決まっていたので離職票をもらいませんでした。今の会社をやめることになり、失業保険がもしかしたらあたるかもしれないので二つの会社の離職票を持ってきてくださいと職安の方に言われたのですが、5月半ばまで勤めた会社に離職票を発行してくださいとたのんだところそんなものは発行できないといわれました。発行するにしても時間かかるから間に合わないともいわれました。 法的には離職票の発行は拒否できない(質問者さんの退職にいたる会社とのいきさつがあっての一種の嫌がらせがあるのかも知れません。)と思います。職安に事情を話して対処方法について相談してみてください。

takuei0124
質問者

お礼

またわからないことがあったらお聞きしてもよろしいでしょうか。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • info22
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回答No.2

>特別微収税額の変更通知書 市町村県民税(いわゆる住民税)を毎月給料から天引きするのが特別徴収といいます。変更通知書は、勤め先が変わりますので、昨年1月から12月分の住民税は本来今年の6月から来年の5月まで12ヶ月の分割払いをするための手続きです。といっても6月分だけ給与天引きですね。7月には退職するわけですから、7月以降の住人税は一括払いで(または年4回程度に分割しいて)支払うことになります。今年の1月からの7月までの住民税は、来年の6月以降徴収されることになります。 >源泉微収票 これは毎年1月末までに、前年の1月から12月までに質問者さんに支払われた税込み収入と源泉徴収(天引きされた見込み所得税)の年額が記載された証明書で、これを元に税務署に、確定申告します。社会保険料や医療費、生命保険掛け金や火災保険料、損害保険料、その他の控除(税の減免措置)を確定申告で控除の深刻をすると、源泉徴収された所得税の一部が還付(返還)されます。 会社に勤務している場合は会社が年末調整でやったりやってくれたり、代理一括申告してくれます。退職した場合はこの申告を確定申告期間に税務署で自分で行わなければなりません。申告しないと、払い過ぎの税金は戻ってきません。 >今の会社を退社する際に源泉微収票をもらえばいいのでしょうか。 5月半ばまで勤めた会社の源泉徴収票と今の会社の5月半ばから7月までの源泉徴収票は、来年1月末までにそれぞれの会社から発行されます。送ってこなければ請求します。この源泉徴収票は、就職しない場合、来年2月15日から3月15日の間に確定申告するときに年収と控除を申告するときに使い、提出します。7月以降アルバイトや仕事について収入があった場合は、その源泉徴収票も一緒に申告します。申告しないと税金の還付はありません。 税金が戻ってくることは、源泉徴収された税金(所得税)が払いすぎだったことを意味し、住民税もそれに応じて減額されてきます(前年度の1月から12月までの年収に対して、6月から翌年の5月までに支払うことになります。)。 サラリーマンは、退職後に前年度の所得に対する住民税が6月以降にかかってきますので、収入無いのに住民税が取られるのは大変厳しいですね。(サラリーマン1年目は住民税の支払いはありません。住民税は翌年の6月から支払うという、後れて請求される税金です。)

takuei0124
質問者

補足

>5月半ばまで勤めた会社の源泉徴収票と今の会社の5月半ばから7月までの源泉徴収票は、来年1月末までにそれぞれの会社から発行されます。送ってこなければ請求します。 5月半ばまで勤めた会社をやめる際に源泉徴収票をくださいっていったらくれなかったのはなぜですか?渡したともいわれたのですが。。。もらったのは平成16年度のものでよくわかりません。あと、5月半ばまで勤めた会社をやめる際に次が決まっていたので離職票をもらいませんでした。今の会社をやめることになり、失業保険がもしかしたらあたるかもしれないので二つの会社の離職票を持ってきてくださいと職安の方に言われたのですが、5月半ばまで勤めた会社に離職票を発行してくださいとたのんだところそんなものは発行できないといわれました。発行するにしても時間かかるから間に合わないともいわれました。もどうすればいいのでしょううか。

  • mcin2
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回答No.1

給料に関する税金は2種類あって所得税が国、住民税が市町村に納付することになります。特別徴収は住民税を会社が給料から天引きして市町村に支払う徴収方法です。源泉徴収票は給料から所得税が天引きされているのですがその明細が書いた紙です。今後12月までに再就職されて会社で年末調整(所得税は概算で天引きされているので実際かかる税金との精算をすることです)を受けれれば確定申告は必要ないと思いますが、まだ再就職をしない場合や年末調整を行わない会社の場合は確定申告が必要です。  確定申告をする際には源泉徴収票が必要なのでもらっておく方がいいと思います。

takuei0124
質問者

補足

就職先が決まらない間、バイトをしたいと考えているのですが失業保険をもらっているときはしてはいけないのでしょうか。もらえない3ヶ月間もバイトはおこなってはいけないのでしょうか。バイトも確定申告をしないといけないものなのでしょうか。もし隠れてバイトをおこなった場合、確定申告の際にわかってしまうということなのでしょうか。

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