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年末調整を終えた後に・・・
以前の会社から、今日、源泉徴収票が届きました。 以前の会社は給与計算や、労務関係の手続きは外部委託していたのですが。 5月末に退職した時点で、離職票と一緒に既に源泉徴収票が送付されてきたので、その数字をもとに年末調整を終えました。 が、今日届いたものと、以前に送付されてきたものは金額が違うように思います。手元に、以前の分が無いので、はっきりとはおぼえていないのですが・・・ もし、数字が違っていたら、年末調整のやりなおしをしないといけないのでしょうか? 確定申告になるのでしょうか?
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>10月から12月までは試用期間ということで、社会保険には加入してくれませんでした。 >仮に、10月にさかのぼって加入になると、社会保険料控除も違ってきますよね。 >そのことも含め、確定申告はダメでしょうか? いえ、むしろ担当者としては、その事も含めて、なおさら年末調整の再計算をすべき事となります。 (今までも、担当者の立場としての対応も含めて回答してきたつもりではありますが) 仮に社会保険料について遡って控除した場合という事ですが、社会保険料控除でも、ご本人の申告によるものであれば確定申告でも可能ですが、給与天引き項目については、会社の源泉徴収票でしか証明できないもので、そもそもの源泉徴収票の記載が違っていたのであれば、尚の事、年末調整の再計算をすべき事となります。
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- kamehen
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確定申告会場で、会社の源泉徴収票の記載内容が誤っていて、年末調整のやり直しをしてくるように言われて帰られる方は、結構見受けられます。 仮に税務署に行った場合の対応を想定しますと、今の会社の源泉徴収票と、前職の源泉徴収票とを見せて、見た通り、前職分の金額が違っているので、と確定申告に来ました、という感じで言われますよね。 すると、税務署としては、なぜ、会社は前職分の金額を誤っているのか、という話になり、会社の計算が違うんだから、年末調整のやり直しをしてもらうしかない、と言われる事となります。 本人が会社に言いにくそうであれば、税務署の方がその場で会社に電話をかけて、担当者に再計算するように話す場合もあります。 年末調整の計算そのものが誤っていた場合は、特に期限はなく、会社としては再計算すべき事となります。 (扶養の申告が追加になった、等の場合は、翌年1月31日までとなりますが、計算そのものの誤りの場合は、期限はありません)
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 担当者は私自身なので・・・ それが一番、気になるのです。
補足
ご回答いただいてから、気付いたのですが、10月から12月までは試用期間ということで、社会保険には加入してくれませんでした。 仮に、10月にさかのぼって加入になると、社会保険料控除も違ってきますよね。 そのことも含め、確定申告はダメでしょうか?
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
やはり年末調整のやり直しをすべきものと思います、年末調整の計算上で、前職分と合算している訳ですから、確定申告では処理できないものと思います。 もしも、確定申告されようとして、税務署に行かれたとしても、源泉徴収票の中に記載されている前職分が違っている、という事であれば、会社で年末調整のやり直しをしてもらうしかない旨言われるだけの事と思います。
お礼
ありがとうございます。 年末調整の担当者は私なので、なるべく年調のやりなおしは避けたいのです。 法定調書も記入済みですし・・・
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
年末調整のやり直し、確定申告・・・どちらでもOKです。
お礼
ありがとうございます。 確定申告できれば、ありがたいです。
お礼
何度もありがとうございます。 やはり、年末調整しかないのですね。 上司が、ものわかりの良い人なら何度も質問しないのですが、きっと認めるようなことが無いとわかっているので。 本当に何度もありがとうございました。