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源泉徴収表と年末調整について。
昨年H16年4月~H17年3月まで正社員で働いていました。 退職時に、1月から3月までの源泉徴収票が欲しいと伝えたら、(理由は忘れましたが)今は作成できないので、年末調整か確定申告?の時期に送付する。と言われました。小さい会社で、総務や経理があまりしっかりしていないようでした。 現在は派遣会社で働いており、年末調整は派遣会社がしてくれる仕組みになっています。 そこで、17年1月~3月までの源泉徴収票が必要になるのですか? 去年勤めていた会社では、アルバイトさんや、契約社員さんには2月頃源泉徴収票を送付していた気がするのですが・・・。 12月に年末調整は行われるのですよね? ということは、源泉徴収票はそれまでにもらわないといけないのでしょうか? 無知で申し訳ないのですが、よろしくお願いいたします。 退職時も離職票をなかなか渡してもらえずトラブッたので、必要ならば早めに請求したいと思っています。
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こんにちは。 法律があっても、そのとおりに履行されないことも往々にしてありますし、それをいちいち「法律違反だから訴えてやる」と裁判するわけにもいきませんから、現実に即した解決方法を提示して差し上げることも必要かと思います。 前置きが長くなりました、 >そこで、17年1月~3月までの源泉徴収票が必要になるのですか? ・必要になります。 >去年勤めていた会社では、アルバイトさんや、契約社員さんには2月頃源泉徴収票を送付していた気がするのですが・・・。 ・お書きになっているのは、年末にその会社におられた方の分で、退職された方の源泉徴収ではないのでは? でしたら、年末調整がされた後、翌年の1、2月頃に発行されます。 年の途中で退職された分については、年末までに源泉徴収票が発行されることになります。 今回、貴方についても、来年の1、2月頃に派遣会社から源泉徴収が発行されると思いますよ。 >12月に年末調整は行われるのですよね? ということは、源泉徴収票はそれまでにもらわないといけないのでしょうか? ・そういうことになります。ANo.7でも書かれていますが、あなたの前職の会社は、源泉徴収票を貴方に交付する義務がありますから、本来ですとすでに手元にないとおかしいということになります。 ・とは言っても、源泉徴収票を規定どおりに発行してくれない会社はあります。こちらから言えば発行してくれるところはまだましで、発行してくれないところもあります。 また、勤務されていた会社が倒産して、現実的に源泉徴収票を発行する事務すらできない場合や、そもそも何処に言えばもらえるのかさえ分からない場合もありますよね。 >P.41(2)集計に当たっての注意事項 4 年の中途で再就職した人の取扱いをみたところ、「前職分の給与と徴収税額が確認できるまで年末調整を見合わせるということ」とありますが、年内に源泉徴収票を渡せない場合、いつまで見合わせるんでしょうか? ・源泉徴収義務者になっている会社は、会社としてもいつまでも年末調整をせずに、貴方から源泉徴収した税金を納めないわけにはいきません。 ・7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額は、翌年の1月10日が納期になっていますから、現実的にはそれまでには年末調整をしておく必要があります。年末調整ができないと、会社としては「いくら納税すればいいのか分からない」状態になります。 ・ですから、もし年末調整ができなければ、年末調整をせずに、年末調整が済んでいないということを明示した源泉徴収票が来年の1~2月に発行されると思います。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5151/01/01.htm ・あなたは、給与所得者で確定申告が必要な方には当てはまりませんが、現実的には、現職の源泉徴収票も含めて、すべての源泉徴収票を集めて確定申告するしかないです。 (途中就職者の年末調整) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2674.htm (年末調整…ホントに済んでる?源泉徴収票でチェック 確定申告が必要な源泉徴収票とは) http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20040126A/index.htm
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- o24hit
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ANo.8です。 ・多分、質問者さんはここまで読まれて、「法律や手続きは分かりましたけど、現実として源泉徴収票がもらえなかった場合はどうなるの?」と言う疑問が解決してないんじゃないかと思います。 質問者さんはこれが知りたいわけですよね? ・税務に精通している方もおられるようですから、法律だけでなく、経験に即して、「どうしても、来年の2月まで源泉徴収票が手に入らなければどうしたらいいのか」について具体的な事例を示して、明快な回答を差し上げれば安心されると思います。 ------------------------------------------------------------ 以下おまけです。読み飛ばしてください。 ・所得税はご存知のように、国税ですから国の財源になります(正確に書きますと、所得税の32.0%は地方交付税として地方自治体に配分されますが)。 ところで、予算があっても現金がないと予算の執行が出来ないのはお分かりだと思います。簡単に言いますと、役所は単年度予算で、その年の歳出予算はその年の歳入を見込んで調製しますから、歳出予算の執行には歳入(つまり現金収入ですね)が必要になります。民間で言えばキャッシュフローですね。 ・つまり、所得税は毎月納税してもらわないと、どこかの時点で、予算はあるが現金がない常態になる恐れがあります。ですから、通常、源泉徴収した所得税は翌月に納税することになっていまして、また(失礼ながら)どんな小さな会社でも、最低限の納税の仕方として、7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税額は、翌年の1月10日が納期になっているんですね。
- masakaji
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噛み砕いて説明しようとしたので、内容を割愛した部分がありました。 たとえ話のように、書いた方がわかりやすいと思ったのですが、 紛らわしい点があったのはご指摘いただいた、通りです。 お詫びいたします。 一番慎重な方法は、ichimokuさんの、ご指摘の通り、 「前職分の給与と徴収税額が確認できるまで」待ったほうがいいと思います。 「今勤めている会社の年末調整」は、12月の給与計算までに、行われる はずなので、 「前職分の源泉徴収票」を出してもらえるのが、来年の2月というなら、 「年末調整は間に合いません」 angさんの場合、「確定申告」しましょう。 angさんが、 「給料以外に、家賃収入等のその他の収入がない」、 「独身で、扶養者がいない」 「身体障害が無い」「勤労学生でない」 「最近、自分が住む不動産を購入していない」 「前職が、公務員でない」 と言う前提で書きます。 確定申告に必要なものは、 「前職分の平成18年1月~3月の源泉徴収票」 「現職の派遣会社から渡される平成18年12月までの源泉徴収票」 「生命保険料、損害保険料」及び「小規模企業共済等掛金」 その支払金額を証する書類(一般の生命保険料は支払金額から剰余金や割戻金の額を差し引いた残額が9,000円を超える場合)を1部提出してください。angさんが「契約者」のものです。 「前職を退職してから、現職に就くまでに支払った社会保険料」 「国民健康保険料または厚生年金任意継続保険料」 「国民年金保険料」 社会保険料のうち国民年金保険料等(※)については、その支払金額を証する書類を1部提出してください(国民年金保険料等以外の社会保険料については、添付の必要はありません。)。(注) 上記の書類は、平成17年4月1日以後に平成17年分の年末調整を行う場合に添付が必要となりました。 ※ 国民年金保険料等とは、国民年金法の規定により被保険者として負担する国民年金の保険料及び国民年金基金の加入者として負担する掛金をいいます。 を、もって申請先にいって下さい。 源泉徴収票以外は、 年末調整に必要な添付書類と同じです。 そして、前職での勤務期間が少ないとおもうので、無いとおもいますが、 「退職金」を受け取っている場合は「退職所得の源泉徴収票」も持っていってください。
お礼
ありがとうございました。 しばらくネット環境にいなかったもので、お礼が遅れてしまい、大変申し訳ございませんでした。 再度、詳しく説明していただいて、ありがとうございました。 前職の源泉徴収票が手に入らなければ、「年末調整は間に合わない」と言うことで、masakajiさんの教えてくださったように、必要書類をそろえて自分で確定申告することになるんですよね。 やっと、スッキリしました。 今の派遣会社の総務に、その旨を伝えてみようと思います。
- ichimoku
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確定申告しろとか、年末調整は新しい会社の分だけとか、嘘ばっか。 給与が2,000万円以下で扶養控除等申告書を提出している場合は、年末調整する必要がある。 確定申告で精算なんて、法は予定していない。 ただし、前職分の給与と徴収税額が確認できるまで年末調整を見合わせるということ。 P.41(2)集計に当たっての注意事項 4 年の中途で再就職した人の取扱い http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/40-46.pdf P.80 年末調整Q&A 問2 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/pdf/80-81.pdf 平成18年分 年末調整のしかた http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm
お礼
ありがとうございました。 P.41(2)集計に当たっての注意事項 4 年の中途で再就職した人の取扱い をみたところ、「前職分の給与と徴収税額が確認できるまで年末調整を見合わせるということ」とありますが、年内に源泉徴収票を渡せない場合、いつまで見合わせるんでしょうか? P.80 年末調整Q&A 問2 によると、結局年末調整はしなければならない、ということですよね。 下の方々の意見と、少し違うので混乱しています。 以前の会社方源泉徴収票を年内にもらえれば何の問題もないのですが、 いろいろトラブルのあった会社で、、、、。
No.2です。 今年18年の1月~3月分の源泉徴収票が必要かどうかということです。 必要です。 >6月から働き始めたのですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は6月に書かされて提出しました。 この提出の際に上記の源泉徴収票が必要だったのです、新しい会社では6月までのの収入を知るために提出を求めたのです。 これからでも間に合いますので前の会社の源泉徴収票を取り寄せてください。新しい会社で受け付けないとなれば今年の年末調整は、新しい会社の分だけとなりますので、以前の会社分は確定申告をしてください。 *6月に提出されたのは以前の会社分ですので今年の年末調整にはまた、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
お礼
ありがとうございました。 やはり、今年の年末調整は、新しい会社の分だけしてもらって、以前の会社分は、自分で確定申告することになるのでしょうか。
- masakaji
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源泉徴収票は、年末にならなければ、出せないと言うことはありません。 途中退職の時は、退職時に発行してもらえます。 ただし、給与ソフトの関係等で、年末(12月)の処理の時にしか、一括して 出してくれないところがあるようですね。 どうしても、年内に出してもらえなかったり、やりとりが、不愉快だったり したときは、 退職された会社が、年末調整をした後に、源泉徴収票を送ってくれるようなので、 確定申告を、されることを、オススメします。 昨年分は、今年の平成18年2月16日(木)から同年3月15日(水)の間に、行われました。 来年の同時期に、今年1月から12月までの所得に対する確定申告が行われると、おもうので、 「今働いている派遣会社が出してくれている源泉徴収票」 「退職してた会社が送付してくれた源泉徴収票」 と、判子と、自分の銀行口座の番号がわかるもの、 身分証明書(念のため)をもって、最寄の税務署に言ってください。 そこで、手続きができます。 ちなみに、確定申告の時期には、各市町村役場や、商工会議所で、 確定申告書類作成のお助け窓口が、設けられるところが多いです。 期間はさまざまなので、問い合わせると、遠くの税務署まで行かなくて すむことが多いですよ。 さて、余談ですが、簡単に用語説明を、 確定申告とは、 1月~12月までの収入(自分が得たお金)から、 控除(税金が、免除される金額)を差し引いものが、 所得となる。その所得に対する税金の額(所得税)を 確定(これが、税務署で行う確定申告)して、納付〔のうふ〕(税金を支払う)する。 すでに、前倒しで納付している場合、払いすぎた分があれば、 それを還付〔かんぷ〕(払いすぎた税金を戻してくれる→ 銀行とかに5月ごろだったはず)する 源泉徴収とは、 会社が、収入等に応じて(扶養控除等申告書を元に)所得税を、 月割りにして、概算(税額表によって決っている)で、 税金を給料から天引きして、それを従業員に代わって納付する。 年末調整とは、 概算で払っている税金を、計算しなおして、 不足する場合は、12月分の所得税に加算し、 多すぎた場合は、相殺する。12月分の所得税より、払いすぎていた場合は、 給料に加算して、払い戻す。 計算しなおす時に、控除(税金の免除の枠)を広げる為に、 年末に、「保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書」を出します。 生命保険をかけている人は、掛け金に応じて、控除が広がります。 つまり、会社で、確定申告の代わりをしてくれるのが、年末調整なんです。 年末調整に間に合わなければ、確定申告すれば良いので問題ないです。 ちなみに、2箇所以上で働いている場合も、確定申告しなければなりません。 確定申告して、納付することもあれば、還付を受けることもあります。 ネットで、手続きも出来るようですよ。↓ でも、初めてなら、窓口にいかれることをオススメします。 けっこう税務署は込んでいるので、市役所の出張窓口とか、 商工会議所の、無料サービスとか、いいですよ。 できるだけ、申請期間の早めに言った方がいいともいます。 締め切り間際はとても込んで、待ち時間も長いですから
- 参考URL:
- http://www.e-tax.nta.go.jp/
お礼
用語説明ありがとうございました! 簡潔で分かりやすく、今まで確定申告と年末調整がごっちゃになってたところがよく理解できました。 源泉徴収票は、年内にもらえないかもしれないのです。 会社の都合上、と言うことで退職時に2月ごろしか無理!といわれたのです。。。 と、言うことは今働いている会社ではその会社の分のみ年末調整してもらって、以前勤務していた会社の分は、2月に自分で確定申告すればよいのでしょうか? 今の会社では年末調整せずに全て自分で確定申告したほうがよいのでしょうか?
年末調整は今年度分です。昨年度分ではありません。 昨年手続きをしていないのであれば、確定申告(19年1月15日ごろから始まります。)で相談されてください。確定申告には源泉徴収票が必要になります。 >年末調整は派遣会社がしてくれる仕組みになっています。 会社が手続きをしますが、本人が「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(会社から渡されると思います)が記入し提出することになります。それに生命保険料や個人年金保険料を支払ってた場合には、保険料控除申告書も提出すると一定の金額の所得控除を受けるこができます。
お礼
すみません! 一年ずつズレていました。NO.1の方の補足に書いていますが、 今年18年の1月~3月分の源泉徴収票が必要かどうかということです。 ちなみに、派遣社員として、6月から働き始めたのですが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は6月に書かされて提出しました。 どういうことでしょう・・・? 混乱する質問文で申し訳ございませんでした
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
18年1月から12月の支給分に対し年末調整が行なわれます。前年分は必要ありません。
補足
すみません!一年ずつズレています。 間違えました!!! 昨年H16年4月~H17年3月まで正社員で働いていました。 →昨年H17年4月~H18年3月まで そこで、17年1月~3月までの源泉徴収票が必要になるのですか?源泉徴収票が必要になるのですか? →18年1月~3月までの 紛らわしくて申し訳ございません!
お礼
大変詳しい回答ありがとうございました。 お礼が遅くなってしまい申し訳ございません。 ここまで、皆さんに回答していただいて、やっと自分がどうすべきか分かりました。 >とは言っても、源泉徴収票を規定どおりに発行してくれない会社はあります。こちらから言えば発行してくれるところはまだましで、発行してくれないところもあります そうなんです。かなり問題のあった会社で、離職票の発行もなかなかしてもらえず、仕舞いには支払済みの社会保険の期間を間違えていたり、と散々な目にあっているのです。 前職の会社は、私に源泉徴収票を発行する義務があり、現職の会社は私の年末調整をする義務がある、しかし、源泉徴収票を発行してもらえず、年末調整に間に合わないので、結局のところ、必要書類を集めて自分で確定申告するしかないのですよね。 大変勉強になりました。 本当にありがとうございました。