- ベストアンサー
年末調整について教えてください。
旦那の扶養内で働いているのですが旦那の会社に源泉徴収票を提出しないといけないのでしょうか?今の職場は11月に年末調整の紙を書いて源泉徴収票が届くのが1月になると言われたのですが旦那の会社には今週中くらいに出して欲しいと言われてます。その場合どうすればいいですか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>旦那の扶養内で働いているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >旦那の会社には今週中くらいに出して欲しいと言われてます… 源泉徴収票は、あなた自身の所得状況、納税状況を証する公的書類ですから、自身の年末調整 (転職した場合) や確定申告で提出する場合を除いて、他人に渡してしまうものではありません。 夫の年末調整で、配偶者控除あるいは配偶種特別控除を取るためだとしても、源泉徴収票の提出など法律では義務づけられていません。 今年の所得状況を口頭で夫の会社に伝えるだけで良いです。 とはいえ、会社によっては法の範囲を超えて源泉徴収票を出せというところがあるのも事実のようです。 >源泉徴収票が届くのが1月になると言われたのですが… 夫の会社が絶対に出せというのなら、12月の年末調整では妻に関することは何も触れずにおいてもらって、1月になってから「再年末調整」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm をしてもらうか、あるいは夫が自分で「確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm をすることになります。 確定申告をする場合は、妻の源泉徴収票など提出はおろか提示さえも一切必用ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm