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年末調整

会社の事務全般を行っているものです。 さっそくですが、年末調整の仕事をしているときにわからないことがあったので質問させていただきます。 職員に年末調整の説明をしたときに、「中途採用の方は前に働いていたところから源泉徴収票を発行してもらってください」ということを伝えました。 それからしばらくして、今年4月に採用された職員のAさんが源泉徴収票ではなくて、賃金台帳を持ってきたのです。本人に聞いてみると「源泉徴収票を発行してくれなくて、賃金台帳が送られてきた」というのです。 年末調整の仕事は去年1度しただけで詳しいことはまだわからないのですが、源泉徴収票の変わりに賃金台帳を受け取ってしまってもいいのでしょうか?源泉徴収票の代わりになるものなのですか? どなたか教えていただければと思います。 よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

勤め先の倒産等で源泉徴収票が発行できない場合がありますので、給与台帳を資料としての年末調整を行ってもよいでしょう。 ただし、給与台帳の次の点は確認しておきたいですね。 1 支払金額に対しての源泉徴収税額が正しいか。    2 「なぜ源泉徴収票が発行できないのか」を以前の勤務先に問い合わせる。 年末調整を行うのが給与支払者の義務ですので、上記ぐらいは確認をして、納得のいく回答が得られないなら、年末調整をせずに本人に確定申告のため税務署に行ってもらうのも手です。 特に以前の職場で徴収された税額を還付するという場合には、消極策つまり「年末調整しない」「確定申告してもらう」方が、不正還付に加担しなくていいので○でしょう。

kodomo-46
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございました。 なぜ源泉徴収票が発行できないのか聞いてみることにしますね。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

賃金台帳で問題ないものと考えられます。 国税庁から配布された平成20年分年末調整のしたか(44ページ)に、「・・前の給与の支払者から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで確認する・・」と記載されています。ここでは「源泉徴収票」に限定されておらず、「など」とあることから、前職の給与支払を確認できるものであれば賃金台帳でもかまわないと解釈できそうです。

kodomo-46
質問者

お礼

なるほど! たしかに賃金台帳でも構わないと解釈できますね。 どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収票の変わりに賃金台帳を受け取ってしまってもいいのでしょうか… 良くないです。 自社分のみの年末調整をした後、本人に自分で確定申告をするようお伝えください。

kodomo-46
質問者

お礼

ガーン( ̄□ ̄|||)!!!!

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