- ベストアンサー
給与・賞与の源泉所得税納付について
12月15日の給与・25日に賞与を支給しました。 1月の10日に給与と賞与を合わせた源泉金額を納付するのでしょうか? どなたか教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
そうです。 マル給の(1)俸給・給与欄と、(2)損金処分賞与(従業員の賞与の場合)を使って、別々に記載し、合計額を納付します。 しかし1月(もしくは1,2月)に限っては、 年末調整の還付の関係で納付とならない(年末調整による超過税額が大きい)こともありますが、納付でしょうか。 もし差引がマイナスで納付とならない場合は、銀行ではなく、税務署に提出します。