• ベストアンサー

給与・賞与の源泉所得税の誤納付

1年間、給与と賞与の源泉所得税を誤納付して多く払っていたのですが、(扶養1人のところを0人で計算していた)税理士事務所に聞くと、年末調整で還付があるから・・・と、年末調整の扶養控除をするからいいじゃないかみたいな感じでした。 でも、年末調整の扶養控除で、いままで払いすぎていたお金が戻ってくるわけじゃないですよね? 今やると手間だからってことなのかなと思いましたが、どうなんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

給与担当です。源泉所得税は徴収した翌月には納めてしまってるので、遡及してその月分を再計算や徴収、還付はできないのです。 今の時期わかったなら最短11月給与の所得税から扶養1にできると思いますが、年末調整書類を集めてるこの時期にムダにもう1枚今年分の扶養控除申告書を出させて適用するのは本人にも会社にも手間しかないので、年末調整で還ってくるというのは妥当な回答だと思います。 所得税は毎月の給与から概算で取って、年末時点の家族状況や収入で再計算し、概算で徴収済みの額と比較、還付または徴収します。なので今回は取りすぎているだろうから還ってくる、ということになります。期待するほどの額ではないですよ。

micro-c
質問者

お礼

1年ともなるとけっこうな額になるかと思いましたがそれほどでもないんですね。 詳しく説明してくださってありがとうございました。 モヤモヤが解消しました。

その他の回答 (3)

回答No.3

扶養が1人少なかったんですね。すでにその分は余分に納税しているので年末調整でそれこそ調整されます。たまたまではないのでしょうか?前年扶養控除申告をしたあと、扶養が増えて忘れること(本来は健康保険の手続きで会社が気がつかないといけないんですが 汗;)はレアケースとは思います。質問者さんが会社側の立場であれば一言いっておいた方がいいと思います。年末調整で払いすぎた分はもどりますので手取りは増えるので! 逆はやですけどね。 ともかく、給与支給は支給時確定主義なので、通常のやり方とおもいますよ。

micro-c
質問者

お礼

通常のやりかたなんですね。 勉強になりました。 ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.2

年末調整とは、1月から12月までの1年間の収入を確定させて1年分の所得税を算出し、その間に仮納付している所得税と正しい税額の差額を還付もしくは追納するモノなので、払い過ぎていれば返ってきます。(通常は毎月少し多めに納付していて還付される)

micro-c
質問者

お礼

ちゃんと還付されるのか、税務署は払わないことにはうるさく言うけど、過払いはちゃんと申告しないとスルーなのかなと思っていました。 ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

正確に計算されるなら(ここが一番怪しいけどw)年末調整で、払いすぎた全額が返ってきます。利息は付きませんけどね。 今からならやはり年末調整が妥当なところかと。

micro-c
質問者

お礼

年末調整が妥当なんですね。 ありがとうございました。

関連するQ&A