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賞与源泉税について
賞与の源泉について教えてください(>_<) 今年、6月15日に支給した賞与に関する源泉の納付をうっかり忘れてしまい、7月の10日に間に合いませんでしたf^_^; 上司に相談したところ、賞与の支給日を7月15日だったことにして8月10日に納付するよう指示され、そのように納付しました。(納付遅れが発覚したのは7月末ころでした) これってばれちゃいませんか(汗) 年末調整なんかで発覚しやしないかとヒヤヒヤです(泣)
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- hata79
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来週早々、税務署に相談にいくというのは、良いと思います。 税務署では企業別に源泉所得税の納付記録を連年で見比べることができます(これは、公表されてます)。 5年前、4年前、3年前、2年前、本年と一覧で見比べることや、金額の推移などが「見ると一発で判る」のです。 賞与に対する源泉所得税の納付は、給与と別欄になってました。 支給月日、支給人員、支給額、源泉徴収税額、納付額と計算書に記載されたものが、そのまま一覧になっていて、おそろしいことに、コンピュータが「ここはおかしいのではないかね?」というメッセージまで出してくるようです(署員ではないので、メッセージの現物は見たことがありません、そういうシステムになってるというのが国税庁から発表がされてるんです)。 おそらく「賞与の支給日を確認せよ」とかのメッセージが出るのかなと思ってます。 数年間6月に支給してるものが7月支給になってるよ~というのを機械が「?」と判定してくれるのかどうかまでは知りませんが。 ただ、人間である担当者が見たら、既述のように「あれ?」と思うでしょうね。そのぐらいのことに気が付くのは、調査官なら当たり前ですし、気が付いてもらわないと一般の納税者は困ります。 官公庁の中でも税務署って一番応接が丁寧で有名です。 怖いイメージがありますが、自分から「ごめんよ~」と言い出した人には「そうかそうか」と話を聞いてくれますから、安心して。
- hata79
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税務署には記録がありますから、昨年の賞与支給日と今年が違うのはわかるのではないでしょうか。 一ヶ月以内に納めたのなら、過去に期限後納付が無いことなどの条件下で、加算税不徴収になるんですよ。 姑息な手を使う指示をした上司は、後日支給日を偽って納付したという当局の追及を受けたらどう責任をとるつもりなのでしょうか。おそらく不徴収規定にかかわらず加算税決定がされる可能性も出てきます。上司が払うんでしょうか? 税務署って「これって、違うよね」というものが有ると、それをきっかけに調査に入って他の不正を見つけようとする性質を持ってます。 「なんで、今年は賞与の支給日が一月違うの?納付を忘れたので支給日をごまかしてるんだよね。 これを確認するのを口実にして、調査対象にしよう。きっと他にもごまかしてるよ」 てなもんです。 給与台帳や総勘定元帳を調べる、あるいは従業員に「今年の賞与はいつ出ましたか」と質問されたら 一発でばれてしまう嘘です。 一ヶ月以内に納めれば不納付加算税は徴収しないと、国税通則法第67条三項に規定されてます。 事実を隠して、ヤブヘビになってしまってますね。 早急に「実は、、」と税務署に報告したほうがいいと思います。
お礼
hata79さま、ご回答ありがとうございます! 私の上司は昨年まで営業一筋だった方で経理税務の知識があまりないようです(T_T) その場しのぎでなんとかなる、と思っていらっしゃるご様子f^_^; 来週早々に税務署に行こうと思います。 今ならまだなんとかなりますよね! あたしの方がこんなヒヤヒヤした気分は嫌です。 そもそも最初に間違えたのが私なだけに罪悪感でいっぱいです(涙) アドバイス本当にありがとうございましたm(__)m