• ベストアンサー

給料の源泉所得税の納付書について

質問です。 数ヶ月前に払った給料の源泉所得税の納付書で、 支給額のところを間違えてるのに気づきました。 少額だったら1月10日の納付の時に調整すればいいんですが、 例ですが、6,300,000のところを300,000と 百万の位を落として報告してしまいました。 1月10日の納付で調整(プラス)してしまうと その月だけ突出してしまうので、それは避けたいのです。 できれば過去の月を修正して報告したいのですが、 できるものでしょうか? 税務署に説明文とともに不足分の納付書 例で言えば、6,000,000を支給額に書いて それを送ればよいのではないかと考えているのですが… ちなみに税額は正しいのであまり心配はしてないのですが… どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

税務署に説明文とともに不足分の納付書例で言えば、6,000,000を支給額に書いてそれを送ればよいのではないかと考えているのですが… それでOKです。

その他の回答 (3)

noname#94859
noname#94859
回答No.4

源泉所得税の納付書は「計算書」と「納付書」が一緒になってるのです。 ですから「計算書の支払い金額を誤記した」と訂正を申しこめばいいです。 電話でいいというか、文書でくれというかは税務署担当者次第でしょう。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

・納付書に記載された支給額と、法人の決算書の支払給与は特に連動はしていないようです。 ・納税額に相違がなければ、直さなくても、大丈夫です。  (税務署が賦課するペナルティは、加算税・延滞税など納税額の不足に対するものです。 ・ただ、参考に、試しに税務署へTELしてみてはいかがでしょう。  正しい是正方法を教えてくれると思いますよ。  (この答えも、担当者の知識・経験でいろいろばバリエーションがあります。)

回答No.2

私も間違ったとき説明文とともに金額を書いた納付書送ったことありますよ。 何も言ってこなかったし税額が同じなら大丈夫だと思いますよ。

関連するQ&A