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裁判における英語のニュアンス

Plaintiff is informed and believes, and thereupon alleges that・・・ この文章はアメリカにおける訴訟の請求原因で述べられるお決まりの文句なのですが (なのでthat以下にはその事案ごとに様々な事情が記述されることになります) この上手い訳し方が思いつきません。 特にbelieveは「~だと考える」、allegeは「主張する」というのをというのを強いニュアンスで 表現しているのかなぁという印象を持っているのですが、is informedをどのように 捉えればいいのかがイマイチよくわかりません。 どなたかこの点についてのアドバイスをよろしくお願いいたします。

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回答No.1

訴状の書き方はその国の慣例的なパターンが使用されますから、米国の訴状の文言のすべてについて日本語にしたらこれが定訳というのは無いと思います。 この Plaintiff is informed and believes, and thereupon alleges that ... ( ... believes, and the basis of this information and belief, alleges tha t ... / ... believes and on this basis alleges that ... ) も、米国の訴状の事実関係を主張するときの決まりきった言い方の一つですね。 よって、believe やallegeだけを「強いニュアンスで」ということは無いと思います(最も、「主張」ですから、そのニュアンスがない、とはいえないと思いますが、特にこの二語だけはないでしょう)。 この決まり文句の意味合いは、(関係)情報を得ている(informed)、そしてその情報が正しいと判断している(believe)。よって、それら基に(thereupon)以下を主張する(allege)、という論理の組み立てです。 Plaintiff is .... alleges that Defendant is a foreign corporation duly authorized to do business and doing business in California, more particularly ... だと、Plantiffは被告が...だという情報を持っている(例えば、その会社の会社概要の文書などで)、そしてその情報がただしいと信じている(「情報」があってもそれば正確でないと判断することもあるから、ここではそれを「正確」と判断する、です)、それをベースに(言い換えれば、この「情報」も「判断」も後日間違いとなるかもしれない、という予防線でもある)、以下をallege(主張、申し立て)します、という構成。 米国で3件ほど訴訟対応実務をやりましたが、特にlucky_takuさんがいわれるようなニュアンスはない、というのが感想であり、believeしています。 もし、違うご意見でしたら、知り合いのカルフォルニア州弁護士に確認し、ここに書きますが.....。 ご参考になれば幸いです。

noname#151217
質問者

お礼

論理の組み立てのところがとても参考になりました。 どう考えればよいのかがわからなかったので…。 やはり日本での訴訟での言葉の使い方に置き換えてピタッと当てはまる ようなことはなかなか難しいですね。 逆に言えば日本語にピタッと置き換えなくても、こういった論理の 運び方がわかっていることが重要かもしれませんね。 実務経験のある方のアドバイスと言うことで大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

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  • zak33697
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回答No.2

>Plaintiff is informed and believes, and thereupon alleges that・・・ これは、米国(英語)の言い回しです。 原告はそれを承知し、また(事実かどうかは別にし仮にそうであったとして)信じるにしても、なおthat....以下を主張する。いかに原告が訴えたいかのきめ台詞と考えてはどうでしょう。 したがって、どのような訴状でも使えることになり強調しているほどではありません。 詳細は回答1さんが、解説しています。

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