- 締切済み
この節税は問題ないかどうか
まずこの2パターンでAがいいままで、Bがこれからやろうとしていることなんですが、税務上問題はありますでしょうか? A.100万円を役員個人に支払う役員報酬を設定し、100万円の額面に対して社会保険や所得税、住民税が課せられる。 B.役員が社長の関連会社を作って100万円の売り上げとして処理し、その関連会社の売り上げにし、その役員は、給与20万円で設定し、その関連会社で社会保険や所得税・住民税等を支払う。車や家賃等は、その関連会社の経費として支払っていく。 この2パターンがあるとします。 Aパターンは通常のことなので何も問題はないと思いますが、 Bパターンは、問題はありますでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- siba3621
- ベストアンサー率61% (401/654)
>B.役員が社長の関連会社を作って100万円の売り上げとして処理し、 >その関連会社の売り上げにし、その役員は、給与20万円で設定し、 >その関連会社で社会保険や所得税・住民税等を支払う。 >車や家賃等は、その関連会社の経費として支払っていく。 検討項目 1.100万円をどのような名目で支払うか 2.給与20万円で生活できるか 3.車の個人使用分の負担方法はどうするか =>役員賞与として法人・個人共に課税される。 4.家賃の個人負担分はどうするか =>通常家賃の半額を個人負担しなければ給与課税される。 5.その他の個人費用の負担はどうするか =>役員報酬又は役員賞与(法人に課税)として個人に課税される。 6.法人に残った所得は、法人税がかかる。 法人税 22%・30% 道府県民税 5%・6% 市町村民税 12.3%・14.7% 事業税 年所得400万円以下 5%・5.25% 年所得800万円以下7.3%・7.665% 年所得80万円超 9.6%・10.08% 最低:法人税22%+住民税3.806%(22%×17.3%)+事業税5%=30.806% その他特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入規定(法法35条) が適用されるとさらに税額が増えます。 この税率は、給与収入にして947万円程度となります。 また、社会保険料の会社負担分が法人化すると宝珠の100万円の中に含まれてしまいますから、B役員の自己負担となります。 以上B役員にとっては、所得税は減少するが法人税の負担が増えるので手間がかかる割に有利ではない。また、将来消費税の課税事業者となるからその分だけ持ち出しになる。(消費税等約28.6万円) もとの法人は、支払分が消費税の課税対象となるから消費税の控除ができて有利になる。また、社会保険料の会社負担分を負担しなくて良くなる?
補足
ご回答頂きまして誠にありがとうございました。 >また、社会保険料の会社負担分が法人化すると宝珠の100万円の中に含まれてしまいますから、B役員の自己負担となります。 社会保険料は100万円の中ではなく 20万円に対してではないでしょうか? 仮にBの会社が黒字化していれば法人税等たくさんもっていかれると思いますが、仮に赤字の場合はだと、メリットは大きいのではないかと思いますがいかがでしょう。 消費税等に関して、課税適用が開始する前に解散すれば問題ありませんでしょうか? お手数ですが ご回答いただければと思いますよろしくお願い致します。