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税金と国保保険料

お世話になります。 全く数字に暗いため、馬鹿にせず、教えてください。 節税になるということで、小規模企業共済に加入しました。 A売上-経費と、B売上-経費-小規模企業共済掛け金で、=の金額が同じとします。 AとBで、税金(所得税、住民税)と国保保険料は変わりますか? よろしくお願いいたします。

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  • SK8UH1
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回答No.2

>AとBで、税金(所得税、住民税)と国保保険料は変わりますか? はい、変わります。 ***** (詳しい解説)※長文です。 まず、結論から言うと【所得税と住民税】は「小規模企業共済等掛金控除」という【所得控除(しょとく・こうじょ)】の仕組みによって税額が少なくなります。 一方、【国保保険料】は「小規模企業共済等掛金控除」という「所得控除」が適用【されません】。 ですから、【国保保険料】はAの方が安くなります。 *** たとえば、仮に以下の金額で比較してみます。 A:売上300万円-経費200万円=所得100万円 B:売上300万円-経費150万円=所得150万円(&小規模企業共済掛金50万円) --- まず、Aの「所得税」の計算です。 A:売上300万円-経費200万円=所得100万円   ↓  所得100万円-【所得控除の合計額】48万円(*)=【課税所得】52万円    ↓  課税所得52万円×所得税率5%=26,000円   *「所得控除の合計額」は【基礎控除額48万円】【のみ】としました。(「所得控除」は全部で【15種類】あり、そのうちの1つが「基礎控除」です。そして、この所得金額の場合は【無条件で】48万円の所得控除が受けられます。) --- 続いて、Bの「所得税」の計算です。 B:売上300万円-経費150万円=所得150万円   ↓  所得150万円-【所得控除の合計額】98万円(*)=課税所得52万円    ↓  課税所得52万円×所得税率5%=26,000円(Aと同じ)    *「所得控除の合計額」は「基礎控除額48万円」と【小規模企業共済等掛金控除額50万円】の合計額である【98万円】としました。   --- 「住民税」の【所得割】の計算方法は「所得税」とほぼ同じなので省略します。   --- 次に、Aの「国保保険料」の【所得割】の計算です。 A:売上300万円-経費200万円=所得100万円   ↓  所得100万円-基礎控除額43万円(*1)=【賦課基準額】57万円   ↓  賦課基準額57万円×保険料率10%(*2)=57,000円 *1「国保保険料」の計算で適用される「所得控除」は「基礎控除額43万円」【のみ】です。 *2「保険料率」は市町村によって異なるので【仮】です。 --- 次に、Bの「国保保険料」の【所得割】の計算です。 B:売上300万円-経費150万円=所得150万円   ↓  所得150万円-基礎控除43万円=賦課基準額107万円   ↓  賦課基準額107万円×保険料率10%(*2)=107,000円(Aより高い) --- 上記のように、「所得税(住民税)」は「小規模企業共済等掛金控除」による「所得控除」で安くなりますが、「国保保険料」は(適用されないので)安くなりません。 ちなみに、「賦課基準額」が少ない場合は「国保保険料の【均等割(など)】の保険料」が安くなること【も】あります。(詳しくは各市町村へご確認ください。) (参考) 『所得控除のあらまし|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1100.htm >それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、【各種所得の金額の合計額】から【各種所得控除の額の合計額】を差し引きます。 >所得税額は、【その残りの金額を基礎として】計算されます。 --- 『住民税における控除の種類と金額まとめ>13.基礎控除|マネーフォワード クラウド確定申告』 https://biz.moneyforward.com/tax_return/basic/18507/#13 --- 『国民健康保険料の賦課基準額と市民税の課税所得金額は違うのですか。|船橋市』 https://www.city.funabashi.lg.jp/faq/kenkou/kokuho/002/p020422.html >国民健康保険料の賦課基準額は前年の総所得金額等から【基礎控除43万円のみ】を差し引いた金額です。一方、市民税の課税所得金額は…… --- 【北区の場合】『保険料の軽減(国民健康保険)』 https://www.city.kita.tokyo.jp/kokuhonenkin/kurashi/hoken/kokuminnhoken/nofu/genmen/kegen.html ※「東京23区」はどの区でもほぼ同じ保険料になります。

Hiroshi0301
質問者

お礼

詳しく、かつ、分かりやすいご説明をいただき、ありがとうございました。 所得税は変わらないが、国保は変わる。 国保でも、経費も小規模企業共済も変わらないと思っていました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.1

小規模企業共済掛金は,全額が所得から控除することが可能で,控除した分だけ課税される所得が少なくなります。 課税される所得が少なくなれば,所得税も住民税も国保保険料もすべて少なくなります。

Hiroshi0301
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 助かります。