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このやり方で育児休業給付金や児童手当を貰えますか?
現在、会社Aで年収1000万円の正社員サラリーマンとして働く傍ら、副業用に株式会社(会社B)を立ててやっています。 会社Bの役員は自分・妻・母親の3人だけで、役員報酬は100万円x3程度で決算はちょい赤字程度です。 妻は役員報酬以外にパート収入も100万円ほどあり既に扶養からは外れています。 自分は会社Aで社会保険に加入しています。 会社Bは社会保険に加入しておらず、妻は国民健康保険&国民年金です。 このたび妻が妊娠したことがわかり来年の春には出産予定となりました。 子供が生まれたら男でも育児休暇を取得して最大12ヶ月の育児休業給付金を社会保険から受け取れるようですが。それを受け取るために会社Aを休業すると生活ができなくなってしまう&会社Aの業務にも支障が出るため。本当に休業するつもりはありません。 そこで、出産日から12ヶ月まるまる会社Aを休業して満額上限(21万4650円x12ヶ月分の257万5800円)をもらうようにしつつ、会社Bが自分を会社Aに派遣という形にして、今までと同じ給料分を会社Aから会社Bにもらい、自分と妻の役員報酬を元々の100万ずつに500万円ずつ加えて600万円ずつの役員報酬を受け取るようにしようと思います。 また、育児休業給付金を受けている間は社会保険料も無料になる為そこでも100万円近いお金を浮かせることが出来ます。 更に上記の形にすることで自分の年収も1100万円から600万円に大幅に下げられるため、児童手当の所得制限(およそ年収833万円)も回避できるようになり、児童手当も満額の月15000円が受け取れると考えています。 妻の年収が上がる分、国民保険・年金や住民税所得税が上がってしまいますが、この形にすることでトータルで見ると多分370万円くらいの収支が得られるのではないかと思っています。 また、会社Aにとっても僕に育児休業給付金を取らせることで一人分の社会保険料(120万円位)が浮く上に、中小企業子育て支援助成金100万円(会社Aも小さい会社で育児休業の取得も自分が初)も貰えるので会社Aと自分のどちらにとってもメリットがあるのではないかと思ってます。 この計算は正しいでしょうか? どこかに間違いがあるようでしたら指摘頂ければと思います。 よろしくお願いします。
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
会社Bの役員である以上、雇用保険の一切の給付は受けられません(失業給付に限りません)。従いまして、育児休業給付も受けられません。 育児休業期間について事業主に助成が出るのは、欠けている期間について「臨時雇用の人間を補充する為」です。従いまして人材派遣を受ける場合でも誰を受け入れたかについての報告義務があります(これは派遣元派遣先の双方に義務があります)。 本件では事業主・労働者・派遣会社の3者全てが違法扱いになり、B社は労働者派遣法違反で免許剥奪、A社と労働者(貴方自身)は助成金の3倍返しになります。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
法の趣旨から思いっ切り外れてますし、派遣として形態が変わったとしても同一人物が就労している以上、育児休業を取っているとは見なせないと思います。 また、労働者派遣には厚労省の許可が必要となります。 資本金等の制限もあったはずで、それほどは簡単に許可を取れないと思います。 信義則なんて言葉は聞いた事も無いのでしょうね。いやはや。
お礼
ご意見ありがとうございました。 その後、ハローワークにも問い合わせてみたところ上司らしき方に電話を変わって以下の様な説明をもらいました。 それによると会社Aからの賃金がゼロであれば、会社Bで報酬を得ても育児休業給付金は支払われる。また会社Bの報酬は支給額の調整対象にはならない。ただし就労日数が10日を超える場合は育児休の対象にならないので会社Bの就労日数を10日以下にしておけば育児休業給付は満額もらえます、とのことでした。 次に社会保険料の免除について年金事務所にも問い合わせてみたところ、少々お時間下さいということでその後折り返し電話で回答をいただけました。 それによると会社Aのみで社会保険に加入している場合で育児休暇に該当する場合は保険料が免除になるということでした。 しかし、会社Bで報酬を得ているならば会社Bは社会保険に加入しなければいけませんよ?という想定外の刃が飛んできてしまいました(^^; もし会社Bでも社会保険に加入した場合は前提条件が変わってくるので再考してみます。
補足
派遣に関する法律は詳しくなかったので厚労省の許可云々は知りませんでした。派遣とすると話がややこしくなるようであれば、請負(業務委託)や外注という形で仕事を受けると読み替えてもいいです。 休業中の賃金を受けると支給額の調整というものもあるようですが、これは「休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合」に調整されるもので、会社Aから直接賃金をもらわなければ問題無さそうに思いました。