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配偶者の扶養
自分が企業に勤務していて年間の給与が800万円だったとします。 その自分には、別途、不動産があり、その所得が年間800万円あったとします。この不動産は、自分が勤務している企業とは全く関係がないものとします。この場合、自分は、配偶者を扶養できるのでしょうか?扶養することで、何かを控除してもらえるのでしょうか?
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税控除には配偶者控除、配偶者特別控除という2つのものがあります。 このうち配偶者控除については、その配偶者の年間の所得が38万以下であれば、控除対象配偶者になりますので、ご自身の所得からその控除を差し引くことが出来ますので、税金がその分だけ安くなります。 こちらは御質問者の所得には関係ありません。ご質問のような状況でも問題なく受けられます。 一方で配偶者特別控除ついては、その配偶者の所得が38万を越えて、76万未満の場合にその配偶者は配偶者特別控除の対象者になります。 しかしながらこちらの方は御質問者の年間の合計所得が1000万以下である場合にのみ受けることが出来ます。 ご質問にある、 >自分が企業に勤務していて年間の給与が800万円だったとします。 >その自分には、別途、不動産があり、その所得が年間800万円あったとします の条件から算出しますと、給与収入が800万とすると給与所得は600万となります。 不動産所得が800万(所得とは経費を差し引いた後の金額です)あるのであれば、合計所得は1400万となりますので、配偶者特別控除の方は受けることが出来ません。 所得が大きい人はこの配偶者特別控除が受けられないので注意が必要です。
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- hirona
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配偶者を社会保険上の扶養にする場合と、配偶者を配偶者控除の対象(税金上の扶養と言われることがある)にする場合は、自分の所得は関係ありません。 あくまでも配偶者の収入で判断されます。(配偶者控除の対象:所得38万円以下、社会保険上の扶養:向こう1年間の収入見込み130万円以下) 配偶者特別控除を利用する際のみ、「自分の配偶者の所得」だけでなく「自分の所得」も関係します。 これは、所得の種類がいろいろある場合、1つの種類が一定基準以下ではなく総所得、つまり今回だと給与所得+不動産の所得で考えます(収入金額ではないので、1600万円ということではないです)
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ご連絡ありがとうございました。 配偶者の収入のみによるものでしたか、知りませんでした。 ありがとうございました。
- jfk26
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>自分は、配偶者を扶養できるのでしょうか? 配偶者を扶養に出来るか否かは、質問者の方の収入ではなく配偶者の収入によります。 103万円以下でしたら扶養になります。 >扶養することで、何かを控除してもらえるのでしょうか? 扶養になれば配偶者控除を受けられます、また103万円を超えても141万円以下であれば扶養にはなりませんが配偶者特別控除が受けられます。
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ご連絡ありがとうございました。 配偶者の収入のみによるものでしたか、知りませんでした。 ありがとうございました。
お礼
ご連絡ありがとうございました。 税控除には配偶者控除、配偶者特別控除の2つがあるのですね。 知りませんでした。 ありがとうございました。