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母の扶養控除と配偶者控除の関係は??

27年度より両親を扶養控除にしたのですが、 父が商売をしていた時に掛けていた企業共済を10年間もらっている ことが判明したため、父は扶養控除から外しました。  母は大丈夫かと思ったのですが、父の配偶者控除になっています。 父の所得はおそらく250万ぐらいあるのですが、すると母も扶養控除から 外さなければならないのでしょうか?  それとも父の配偶者控除から外せば扶養控除に入れるのでしょうか? どちらのほうが有利なんでしょう?

質問者が選んだベストアンサー

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  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.4

国民健康保険料は安くなりません。 貴方の扶養控除に入っても貴方の国民健康保険料は変わりません。 後期高齢者になると全員個別にということなので母も後期高齢者保険料(国民健康保険料から後期高齢者保険料に変わります)払うということです。 いずれにしても貴方の扶養に入れば同居ならば扶養控除の対象にした方がいいです。

Alico_dego
質問者

お礼

ありがとうございます。 頭の中が整理出来ました。  そもそも扶養控除と配偶者控除の両方に入れないということを知りませんでした。(世間一般に知らないと思います。またそれを指摘するWEBサービスもありませんが)  こういう行政上の無駄が税務署や税金関係の公務員の仕事を煩雑にしているのだと思います。別にAI使わなくてもなんとかなりそうな感じがしますが、なぜなのかという疑問で一杯です、、、(^^<

その他の回答 (3)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.3

75歳以上は、後期高齢者医療保険になります。後期高齢者はすべて(全員個別に)、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失い、後期高齢者医療制度に個別に加入します。75歳以上でも扶養控除(70歳以上は老人扶養親族)は適用されます。

Alico_dego
質問者

補足

有難うございます。 話がややこしくなってきたのでもう一度整理させてください。  父の通帳をみてみると国民健康保険に月5200円払ってるようです。 父は80歳、後期高齢者です。母は現在は父の配偶者控除になっているため通帳からの引き落としはありません。父が払ってるということだと思います。  父の配偶者控除を外し、私の扶養控除に入れると父は父は1人で国民健康保険に入って国民健康保険料を支払うことになるということですが、国民健康保険料安くなるのでしょうか?  また私の扶養控除に入ると私の国民健康保険料はいくら高くなるのでしょうか?  それと、後期高齢者になると全員個別にということなので母も国民健康保険料を払うということでいいでしょうか?ということはその分が家族では負担になるということだと思います。  いずれにしても私の扶養に入れば同居なので58万円、配偶者控除は48万円ですから,同居ならば扶養控除の対象にした方がよいですね。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

父親の配偶者控除の対象にしているのなら,同時にはあなたの扶養控除の対象にはできません。どちらかにしてください。 母親が70歳以上なら,扶養控除額は同居で58万円,同居でないとき48万円。配偶者控除は48万円ですから,同居ならば扶養控除の対象にした方がよいですね。 母親が70歳未満なら,扶養控除額は38万円。配偶者控除も38万円ですから,どちらでもよいです。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

母は、父の配偶者控除から外せば扶養控除に入れます。 母の分の国民健康保険料は高いので、健康保険が無料になり、貴方の税金も減る、こっちのほうが有利でしょう。父は1人で国民健康保険に入って国民健康保険料を支払うことになります。

Alico_dego
質問者

補足

有難うございます。 追加で質問ですが、母は昭和17年生まれです。 おそらく今年75歳になって後期高齢者保険になると思うのですが 何か影響はありますか?