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年末調整について

教えてください。 前年度の年末調整で通勤費は給料の中に入れないで書くということを知らず、源泉徴収票に記載してしまいました。 修正などはできるのでしょうか? できるとしたらどうすればよいのでしょうか? 主人のほうでの配偶者扶養控除の金額も変わりますが、主人のほうもできるのでしょうか? あと給料に含めない手当というのは通勤費以外になにがあるのでしょうか? すみませんがよろしくお願いします。

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回答No.1

こんばんは 給与関係は実務に携わったことがないので、参考として読んでください。 「前年度の年末調整で通勤費は給料の中に入れないで書くということを知らず、源泉徴収票に記載してしまいました」 平成17年の年末調整の話ですね? 源泉徴収票は、給与を支払う者が、幾ら給与を払い、幾ら源泉徴収したかを記入し、税務署に出す一方であなたにも渡す小さな用紙です。この用紙に「通勤費は給料の中に入れないで書くということを知らず、源泉徴収票に記載してしま」ったというなら、あなたのお勤め先のミスです。 (たとえば、勤め先で、あなたが給与事務を担当し、自分の源泉徴収票を間違えて書いた場合などでしょうか?) あるいは、源泉徴収票ではなく、ご主人の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というA4横サイズの用紙に、控除対象配偶者であるあなたの所得を間違えて記載したということでしょうか? ★「修正などはできるのでしょうか?」 できます。更正という手続きを税務署に請求することになります。 しかし、勤め先が間違えたのなら、勤め先が先ず別の手続きをしなければなりません。 ★「主人のほうでの配偶者扶養控除の金額も変わりますが」 あなたの通勤費を給与の中に入れても、ご主人が配偶者扶養控除を受けられたのならば、更正であなたの所得が減るだけなので、ご主人の給与所得は変わりません。 そうではなく、ご主人の扶養控除の枠外としたが、通勤費分をマイナスすれば、扶養控除が受けられたということですか? ★「あと給料に含めない手当というのは通勤費以外になにがあるのでしょうか?」 給与明細に載るものでしたら、健康保険や厚生年金の保険料がありますが、手当ではありませんね。 参考URLに、18年分ですが年末調整のサイトを貼り付けました。この78~79ページあたりが参考になるかもしれません。 ☆いずれにせよ、平成17年分なので、平成18年分の年末調整や確定申告で調整することは出来ません。書類等を整え、税務署の相談窓口へ行くことをお勧めします。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm