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年末調整の提出書類について

主人の会社に提出する年末調整の書類について、正しく理解できているかご教授願います。 まず状況を記載致しますと、私(妻)は 平成21年度は給与の支払を三か所から受けており、 (1)平成21年1月にA社から (2)平成21年4月から10月までB社から 上記二か所は社会保険に自分で加入し、税金上も健康保険上も主人の扶養には入っておらず、 その年はそのままの状況が続く前提でしたので 平成21年度分 給与所得者の扶養控除等申告書提出時には私の名前は記入していません。 (3)平成21年10月から12月までC社から これについては給与の月額が交通費抜きで85,000円程度の条件です。単純計算でこれが12カ月だと 年間で103万円には収まります。 この状況で、主人の会社に提出する書類についてですが、(1)と(2)で年末調整前の退職時に発行された源泉徴収票の支払い金額を足して、 (3)での12月支給までの給与の見込み(予定)を足すと100万6千円ほどになります。 すると、私が記入するのは配偶者特別控除申告書ではなくて、平成21年度分の給与所得者の扶養控除申告書の 控除対象配偶者の欄に私の名前を記入し再度提出、ということでよろしいでしょうか? 10月に仕事が変わった時には主人の会社には何も言われなかったのでこれの異動申告は提出していませんでした。 (会社からは配偶者特別控除申告書しかもらっていないので、自分で書式をダウンロードして記入します。) 103万超えそうなので今年は配偶者特別控除かなと思っていましたが、見積もったところ超えないようですので、 結果的に主人が扶養控除が受けられるということですよね? ただ、この見積もり額は、私のやり方で合ってますか?(1)(2)の会社にもらった源泉徴収票と見込みの合計で良いのですよね? それとも、(3)の会社で年末調整した源泉徴収票で見るのですか? あとは私は私で(3)の会社で年末調整をしてもらえば良いのですよね? 以上、お手数ですが間違いがあれば教えてください。

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回答No.1

完璧です。 よく理解されています。 万が一、C社からの給与が見積もり額以上だった場合で、収入金額 が103万円を超えた場合には、ご主人の会社で1月末までに年末調整 の再調整をして貰います。 会社は1月末までは再調整の義務があります。 こういうご質問ばかりだとお教えするところがなくて、 何か肩すかしにあったような気分です!!(笑)

rinko2525
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ちゃんと理解できていたようで良かったのですが、主人の会社が小さい会社で、社長さんがあまり理解していないらしく、 保険料の控除なんかもこちらからお願いして「じゃあ持ってきて。」と言われたまでは言いのですが、 主人が「書く書類は?」と聞くと、ないと言われたそうで…。 平成22年分の給与所得者の扶養控除申告書しかもらってきませんでした。平成21年分は追加記入だけで良いんでしょうけど…。 仕方ないので自分でダウンロードして新しい書類準備します。 普通こんなもんですかね!? 確実に103万超えると思い込んでいたのにさっき金額計算してみて、慌てて準備してます(^^ゞ もしかしたらC社から期末手当なるものが出るかもしれませんが、(たぶん1万円ぐらい)もし超えたら再度会社でやってくれるのですね。 超えたら確定申告?と思っていました。 こういうことは会社任せではなく、こちらがしっかりして取られなくていいものは取り返さないとですよね(*^_^*)

rinko2525
質問者

補足

eightman33様、ひとつ質問なのですが、再提出の平成21年分の扶養控除等申告書の異動年月日と異動事由は何と記入すればよろしいでしょうか? 異動年月日は私がC社に転職した日(=被扶養者となった日)ですか? 事由は転職のためとかですか?

その他の回答 (3)

回答No.4

年初めに配偶者控除を受けられると思って控除を受けて、年途中で収入が基準以上になりそうだということで配偶者控除から外す「扶養控除異動申告書」を提出することができます。 年初は扶養控除を受けられないと思っていたが、思った以上に収入が低ければ年の途中でも「扶養控除異動申告書」を提出できます。

  • jfk26
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回答No.3

>この状況で、主人の会社に提出する書類についてですが、(1)と(2)で年末調整前の退職時に発行された源泉徴収票の支払い金額を足して、 (3)での12月支給までの給与の見込み(予定)を足すと100万6千円ほどになります。 すると、私が記入するのは配偶者特別控除申告書ではなくて、平成21年度分の給与所得者の扶養控除申告書の 控除対象配偶者の欄に私の名前を記入し再度提出、ということでよろしいでしょうか? そうです「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の控除対象配偶者の欄に質問者の方の氏名・生年月日等と所得の見積り額を書きます。 >103万超えそうなので今年は配偶者特別控除かなと思っていましたが、見積もったところ超えないようですので、 結果的に主人が扶養控除が受けられるということですよね? そうです夫は配偶者控除を受けられます。 >ただ、この見積もり額は、私のやり方で合ってますか?(1)(2)の会社にもらった源泉徴収票と見込みの合計で良いのですよね? それとも、(3)の会社で年末調整した源泉徴収票で見るのですか? あとは私は私で(3)の会社で年末調整をしてもらえば良いのですよね? 正確には全ての源泉徴収票の支払金額を合計したものです。 その合計金額から給与所得控除の65万を引いた金額を所得の見積り額の欄に記入します。 ただ103万の合計支払金額を超えなければいずれにせよ控除額は同じなので、多少の誤差があってもかまいません。 もし結果として103万を超えていれば再度年末調整をしてもらうか、それができなければ確定申告をすることになります。 それと異動年月日と異動事由というのは例えば年の途中で退職して専業主婦になって配偶者控除の対象ではなかったものが年の途中から対象になった、つまり年の途中から扶養になった場合にそれを異動といい異動年月日が退職日となり異動事由が退職となるということです。 しかし質問者の方の場合は年の初めから扶養であり配偶者控除の対象者なのですからその欄の記入は不要です。

  • mukaiyama
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回答No.2

>結果的に主人が扶養控除が受けられるということですよね… 逆立ちしても、扶養控除は受けられません。 >税金上も健康保険上も主人の扶養には入っておらず… 健保はともかく、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >以上、お手数ですが間違いがあれば教えてください… ほかにはありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

rinko2525
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 間違えました(^_^;) 扶養控除ではないですね。配偶者控除ですね。 >税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 扶養控除等申告書の扶養親族の欄のことですよね。 うちには子どもはいないので、配偶者控除がうけられるということですね。