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前々期の間違いを前期(決算前)に訂正したい

前々期に労働保険料の予納分を費用として処理をしてしまいました。そこで、前期(決算前)の期首に訂正したいのですが、正しい方法をお知らせください。 前々期の処理 法定福利費  184,059    普通預金 184,059 (内訳) 確定分 37,057円 予納分 147,002円 この予納分 147,002 が前期(決算前)の4月に下記のように確定しました。 確定分   65,464円 次期予納分 64,128円 還付金   17,410円 これに基づき訂正したいのです。 10/1 現金   147,002    法定福利費 147,002      仮払金  147,002    現金 147,002  4/12 法定福利費 65,464     仮払金     65,464 5/26 普通預金 17,410      仮払金     17,410 このままですと、仮払金の残高は 64,128 ですが、法定福利の残高が 81,538となり、還付金相当額が処理できていません。どう処理すればよいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • dec02
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回答No.2

法定福利費は費用であり、残高ではありませんね。 年度が変われば、ゼロからです。 前々年に支払った分の払い過ぎ額が未だ81,538円残っていると言うことですね。 184,059ー37,057(前々年確定分)ー65,464(前年確定分)=81,538 17,410円還付されたのですから、次回の申請書では予納金は 81,538ー17,410=64,128 で、仮払金の残高と一致します。 根拠ある修正仕訳をされるのなら、 仮払金 184,059  /  法定福利費 184,059 で、 法定福利費 37,057  /  仮払金 37,057 法定福利費 65,464  /  仮払金 65,464 と、なり 5/26は 普通預金  17,410  /  仮払金 17,410 ですから、 今期、法定福利費としての計上額は前々年と前年の確定分となり、これも損益計算書の額と一致します。

ja2bzx
質問者

お礼

これでスッキリしました。有難うございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

「前々期に予納分を費用に」とのことですが、それは前々期だけうっかりそうしてしまったという事ですか? 労働保険料って実務上は支払額をその期の費用で計上してしまう事が多いですが・・・ もし、今までは支払額をそのまま費用にしていたけど、今回は還付金が発生してしまったので・・・ということなら、すんなり  普通預金 17,410   法定福利費 17,410 で処理してしまうほうがいいですよ。税務署は、本則に合っていなくても、長年にわたって同じ処理をしていれば、大抵何も言いません。逆に、今回だけいつもの年と違う事をするほうがうるさいです。 逆にいつも確定分をその期の経費としていたのなら、予納分の64,128円が仮払金として残っていて当然ですよ。確定するのは来春なんですから。

ja2bzx
質問者

お礼

早速のご回答有難うございました。同じ処理方法を継続することが大事なのですね。全て基本的な処理方法に戻すべきものと思っていました。

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