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日本特許の最後の拒絶査定の発明の詳細な説明訂正
日本特許の最後の拒絶査定で、明細書の発明の詳細な説明を訂正するのは問題ないですか?根拠となるURLもお願いします。
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用語の修正。 >日本特許の最後の拒絶査定 日本特許出願における最後の拒絶理由通知 http://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/18_syosinsya.htm >発明の詳細な説明を訂正する 発明の詳細な説明に補正を行う --- 条文を参照すると、 ・最後の拒絶理由通知が最初の拒絶理由通知と異なるのは、特許法第17条の2第4項で規定される部分であり、特許請求の範囲に関するものです。 ・一方、発明の詳細な説明に関する補正については、特許法第17条の2第3項で規定される部分であり、最初の拒絶理由通知と、最後の拒絶理由通知の差はありません。 --- つぎに、審査基準を参照すると、「第II節 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正」について説明があります。(ほとんどが請求項についての説明ですが、一部、発明の詳細な説明についての説明があります。) http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iii.pdf --- 実務上は、最後の拒絶理由通知であっても、発明の詳細な説明における、不整合記載の解消や、明りょうでない記載の補正、誤記の訂正やは随時行っております。 --- 特許法第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 一 (略) 二 (略) 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒 絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。 四 (略) 2 (略) 3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤 訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 又は図面(中略)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。 4 前項に規定するもののほか、第一項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求 の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発 明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該 請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業 上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項につ いてするものに限る。) 5 略
お礼
ありがとうございました。大変参考になりました。