• 締切済み

土地の名義

【家族構成】 (1)父・母 (2)長男(自分)・次男 (3)長男嫁 子 2世帯住宅を建てるのですが、土地名義は父 建物名義は、1階が父2階が長男(自分)。 次男は、他でアパート暮らしです。 一般的な法律から言うと、父が亡くなった場合の財産分与は、母が半分 長男及び次男がその半分ずつだと思いますが、これを 【ケース1】土地名義の父が亡くなった場合、名義人を長男にすることは可能でしょうか? 可能なら、どのような書類等が必要でしょうか?もちろん、次男には 金一封渡さなければいけないとおもいますが。 【ケース2】長男が亡くなった場合→父名義のままと思いますが、その後、名義人の父が亡くなったら、長男(子)または、長男妻にすることは出来るのでしょうか? 可能なら、どのような書類等が必要でしょうか?もちろん、次男には 金一封渡さなければいけないとおもいますが。 もちろん、次男には口約束で了承を得ていると認識していますが、後々 ごたごたにならないよう、書面で残していた方が良いと思っています。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>【ケース1】土地名義の父が亡くなった場合、名義人を長男にすることは可能でしょうか? 当然次男が相続発生時に了承すれば、それを遺産分割協議書にまとめて書くことで長男に相続登記できます。 事前にそれを確定させるためには、父が遺言状を作成するしかありません。 遺言状はその有効性が問題になることが多々あるので、公正証書遺言状の作成が望ましいです。 ただし遺言状があるとはいえ、次男には遺留分請求権(法定相続割合の1/2)があるので、遺留分を侵害していれば、金銭なりでその分を渡すようなことも必要になるでしょう。これについても事前にその場合の扱いを遺言状に記載しておくとよいです。 >【ケース2】長男が亡くなった場合→父名義のままと思いますが、その後、名義人の父が亡くなったら、長男(子)または、長男妻にすることは出来るのでしょうか? 長男の子は代襲相続といい、長男の代りに受け取る法定相続人になります。なので長男のときと違いはありません。長男の配偶者は法定相続人になることはできません。 長男の妻に行くようにするには遺贈といい、これはやはり遺言状にその条件を加える必要が出てきます。 >金一封渡さなければいけないとおもいますが。 遺留分の侵害をしないようにするには通常言われる金一封よりは高額になるものと思います。

mi_1977
質問者

お礼

ありがとうございます

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

父親が65歳以上であれば、相続時精算課税を適用することにより、その土地を長男の名義にすることができます なお相続は、質問のケースでは 長男に子がいれば(実子・養子どちらでも、認知した子も含まれる)、 父より先に長男が亡くなった場合、長男の相続分は子に移ります(長男の配偶者には行きません(長男妻は相続には全く関係しない)) このようなことは、中途半端に理解することが一番危険です 調べたり聞いたりして判らないことがあれば、司法書士・弁護士等専門家に相談してください(できる限り具体的にしないと判断できませんから、戸籍・不動産の全てを提示する必要があります)

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm