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土地の名義変更について(兄弟間のもめごと)
土地の名義変更について(兄弟間の争い) 土地の名義変更(母→兄弟)について教えて下さい(結構ごちゃごちゃしてます。) 母は半分痴呆が入っているため特養に入っています。(父は既になくなっております。) 母の家と土地:母名義 長男Aの家と土地:家はA名義、土地は母名義 次男Bの家と土地:家も土地もB名義 三男Cの家と土地:家はC名義、土地はA名義 長男Aの隣に母の家があります。Aが隣に住んで父母の面倒を見ていました。 Cの土地はA名義で,Cが家を建てています。 というのも、母との口約束で「私が亡くなったらこの土地をあげるので、変えっこということでAの所有地にCの家を建てさせたい」 ということで、AとCの間では交換ということで成り立っていました。 母も特養に入って数年経ちますので、母の家を壊しAの子供が家を建てることになりました。 「壊してもいいか、家を建ててもいいか」との相談にBもCも了解したので、母の家を壊し、 Aの子供が家を建てる際に名義変更をと思い(母→長男Aに)、BとCの印鑑をもらいに行きました。 ところが、Cは快く受け入れてくれたものの、Bが今になって「知らん!知らん!帰れ!!」と承諾してくれません。 長男Aの子供が家を建てるには、Bの印が必要だと思うのですが、Bが押印しない場合、どのような手続きをしたらよいのででしょうか? または、Bの押印がなくても名義変更ができる何かいい方法はあるのでしょうか? すみませんが、難しいとは思いますが、教えていただけないでしょうか? 補足:次男Bは別に土地をもらう約束をしています。(口約束ですが・・・)
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>長男Aの子供が家を建てるには、Bの印が必要だと思うのですが、Bが押印しない場合、どのような手続きをしたらよいのででしょうか? Bの承諾は必要ないです。 必要となるのは母が亡くなった後のことです。 母が健在ならば母の意志だけで、所有権移転登記できます。 しかし、現実には母が痴呆症と云うことであれば、意志の疎通が健全でないことを理由に、今、母が承諾しても無効となり得ます。 これを回避するには、後見制度の活用か、母が亡くなった後に解決します。 後見制度は家庭裁判所でお聞き下さい。 また、母の前に長男が先に亡くなるかも知れないと云うならば、なおさらです。 なお、母が亡くなってから話し合いで解決すればいいですが、決裂すれば、裁判所の調停か裁判で分割を決めます。
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- toratanuki
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痴呆の人が住んでいた土地建物を処分したり、贈与することは、基本的にはできない。 民法859-3 また、BCの印鑑は無関係。 不動産登記規則47‘48
お礼
土地の名義変更は母が亡くなった後にすることにしました。 母名義の土地に現金でAの子供が家を建てる事にしようかと思います。 実は母より長男Aの方が先に亡くなると思います。(病気のため) 相続の話になりますが、この場合、母の財産を貰える権利は 長男Aの子(2人)、次男B、三男Cの4名と思うのですが、これで合ってますでしょうか? 知っていたら教えていただけないでしょうか?
お礼
詳しく教えていただいてありがとうございます。 おそらく後見制度を活用しようと思います。 話し合いで解決できればいいのですが、なかなかBが話し合いさえしてくれず、話が前に進みそうもないので・・・。 ありがとうございました。