• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:祖父名義の土地の行く末は?)

祖父名義の土地の行く末は?

このQ&Aのポイント
  • 先日、母から聞いた事で疑問をもちました。母は4男3女兄妹の末っ子で、祖父母は30年程前に亡くなっています。結婚後、長男は家を出ましたが介護が必要になった祖父母を引き取り介護をし看取っています。祖父名義の土地には次男が家を建てて住んでいます。土地の遺産分配をすることになり兄妹が集まって話し合った結果、長男に半分の金額を、次男、三男、四男に1/3ずつを支払うことになりましたが、次男からの支払いはないまま20年以上経過しています。
  • もし次男が亡くなった場合、次男の子供が土地の管理をすることになるのでしょうか?また、土地を売却する場合、20年以上前に作成した書類は有効なのでしょうか?長男は兄妹で揉め事はしたくないと話していますが、長男の妻は介護で大変だったことや出費に対する見返りを求めています。この問題を早期解決するためには、私にできることはあるのでしょうか?
  • 遺産問題は難しい問題ですが、あなたも関係者の一人ですし、解決に向けて行動することは重要です。まずは家族で話し合いを行い、土地の行く末を協議することを提案してみてはいかがでしょうか?また、専門家のアドバイスを受けることも考えてみてください。遺産問題は感情的になりがちですが、冷静に判断し、公平な解決を目指すことが大切です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.5

>その土地に住んでいる次男が長男 三男 四男に支払う形です。書類を作成し、母は印鑑も押したそうです。 多分(ほぼ間違いは無いと思います) その判を押した書類は 遺産分割協議書です その遺産分割協議書で おじいさん名義の土地は、次男に相続騰貴されているはずです(それを行わないことは普通では考えられません) なので 相続に関しては、全て決着しています (決着していないのは、遺産分割協議で決めた遺産相当額の支払いが滞っていること、ですが 支払いを請求することなく20年以上経過すれば、支払い義務はなくなります(時効詳しくはお調べを、支払い義務が無いだけで、支払ってはいけないわけではありません)) ということで、質問者は、現時点でも、母上がお亡くなりになった後でも、おじいさんの遺産については何の関係もありません >親世代の問題に子供が口を出して その通りです、口出しはいけません、状況を確認するだけにとどめるべきです

1222michi
質問者

お礼

決着しているのですね。 時効については知りませんでした。調べてみます。 母に何かあっても私に何も降り掛からない事も分かりました。 明確な回答ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • OldHelper
  • ベストアンサー率30% (761/2514)
回答No.4

質問を読む限りでは、質問者はこの土地に関しては他人です。 祖父母の土地は男兄弟4人で相続し、女兄弟にはなし、ですから 質問者のお母様には何もないのです。 家を建てて住んでいる次男と他の男兄弟3人の話であって、質問者のお母様は部外者です。お母様に何事かあっても、質問者が判を押すような事態は発生しません。 親せきの相続の問題であって、質問者には関わりのないことです。

1222michi
質問者

お礼

私の母も部外者ですか? 書類作成の際に印鑑を押したそうなので 相続はなしでも関係者かと思っておりました。 でも私に印鑑がどうの…という事態にならない事が分かりました。 ありがとうございました。

  • tutan-desu
  • ベストアンサー率21% (1009/4652)
回答No.3

その土地は今現在、誰の名義として登記されているのでしょうか。既に次男の所有不動産となっていたら、話はややこしいですね。普通は登記する前に次男が金を用立てて、支払いが円満に終わってから登記するはずです。書類も法的に正式なものなら裁判に持ち込むことも考えられますが、どうも払う気がないから、今までそのままになっているのでしょう。裁判に持ち込むケースも多いと聞きますが、気持ちはよくわかりますが、結局は親の遺産はあてにするなということです。

1222michi
質問者

お礼

名義などは祖父から変更されていないそうです。 裁判に持ち込むケースもあるのですね…。 そうなると兄弟の関係はボロボロですね…。 ありがとうございました。

  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

土地の権利を分割したのではないのですか。 もしそうなら、お金の受け渡しは考えられません。 相続するものが土地だけならお金は土地を売らないとできませんよね。 売らないのに、相続する金銭がないのにお金で遺産分割する方法。って妙な気がします。 住んでいるのに売って払えというのもずいぶん乱暴だし、土地の相続を次男がしてみんなに支払うお金があるならもともと自分で土地を買って家を建てるでしょうしその方法は無理があると普通思いませんか。 ま、売るはずが売れなかったということは考えられますが。。土地は相続していきたいような気持ちもあるし。話が妙です。 どうやら、女性陣は蚊帳の外でその文面もきちっと読みきっている女性はいないのでは? 長男の奥様もご主人の口頭説明に誤解が誤解を生んで不満になっている気もします。 それとも文面の控えはお読みになったのでしょうか。 どれだけ有効な文書なのかもわかりませんが、その内容が本当ならずいぶん現実不可能な取り決めだと思います。 まずは、穏便に土地の謄本をお調べになったらどうでしょう? もし、相続して所有権をそれぞれの割合で登記してあれば金銭授受はないでしょう。 あっても、次男さんから地代として金銭をもらう約束をしてなければもらえませんね。 素人で恐縮ですが妙な話だと気になりました。

1222michi
質問者

お礼

私も素人で…色々不明点もありながら質問して申し訳ありませんでした。 聞いた話ばかりで恐縮ですが 次男以外は土地と家を買ってお金を使っているのに次男だけは家だけのお金しか使っていないという事で土地代が浮いただろう そもそも土地は祖父のもの=兄弟のもの だからお金として払ってくれ という流れだったようです。妙な話かもしれません。土地は兄弟の誰かが相続していきたかったようで…。 女性陣が蚊帳の外というのも当たりです。7兄妹だけだったそうなので伯母さんも誤解している事があるかもしれません。 土地の謄本などになると私の出る幕ではない事がよく分かりました。 ありがとうございました。

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

業者です。不明な点がいくつかありますね。 現状、その土地の登記所有者は誰になっているのか。 当時作成した書類というのが相続遺産分割協議書であり、行政書士や弁護士等が作成した公正証書なのか。 詳細が不明な段階での回答はとんでもなく間違いへと誘導する可能性があるので、詳細な回答は避けるべきでしょうが、仮に相続登記されていない(祖父の名義のまま)場合で相続・遺産分割協議書が正式な物である場合は、当然有効になるので、その土地を売却した場合、他の兄弟が次男からお金を受け取っていない以上、長男に半分、次男、三男、四男に1/6づつ分配する権利がありますね。 (1)土地を誰が管理してゆくかに関しては、兄弟で話し合うしかありません。管理と所有者とは一致しません。とは言え、今次男が家を建てているなら、管理は次男なのでしょう。 (2)先に書いたとおり、正式な相続遺産分割協議書であれば、当然、それに従って分配しなくてはなりません。 (3)何をどう解決したいかがポイントです。 現状で次男が住んでいるのですから、出来る事は次男から約束通りお金を貰い、次男名義に相続登記するという事ですが、次男が支払わないのならばその支払いを促す事しかできませんね。もしくは、他の男3人が次男から土地の賃借料を徴収するという事でしょうか。 極端な話をすれば、兄弟全員が健在なうちに、持ち分通り(相続遺産分割協議書通りに、長男1/2、他3人兄弟が1/6づつ)に相続登記してしまう事です。次男は納得するかどうかは分かりませんが、登記があれば権利は法的に主張できますので。 そうすれば、それぞれの持ち分は、男兄弟4人が亡くなればその子供に相続され、売却後はきっちりとお金を分配する事ができますし、それは法的に保護されるべきお金になります。 既にそのように登記されているなら、ただひたすら次男に支払いを要求する事でしょうか。恐らく…まぁ恐らくですが、行政はそこに首は突っ込んで来ないと思いますので、ひたすら要求するしかないかもしれませんね。 一度、司法書士等にご相談さらた方がいいと思いますよ。

1222michi
質問者

お礼

素人の質問で申し訳ありませんでした。 分かりやすい回答 ありがとうございました。 あまりにも昔の事でも書類に有効性があるのですね。 読ませていただいて私が関わる事ではない事もよく分かりました。 伯母さんの事は気になりますが機会があれば従兄弟(伯母さんの娘)に司法書士の事を伝えたいと思います。 頂いた知識は大切にさせていただきます。

1222michi
質問者

補足

不明な点があり失礼いたしました。 名義は祖父のままです。 書類も公正証書だと思います。 (3)の解決したい事は、伯母さん(長男の妻)がお金を貰って残りの人生を楽しめたら…と。

関連するQ&A