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母以外は相続放棄で土地の名義変更したいのですが?教えて下さい。
父、母、子供(男)3人で父が他界、父が残した家があり名義が母方の祖母が20/3で母が20/4で父が20/13の名義で祖母も父の前に他界しました。子供達3人は財産放棄をしており母は放棄をしていません土地の名義を母の名前にしたいのですがどうしたらいいでしょうか?母は兄弟は兄が2人で長男は他界、長男は娘が2人、次男は健在。父の方の兄弟の印鑑や書類は必要ですか?父は7人兄弟で(男4女3)で男兄弟3人は他界しています、女兄弟は健在です。全員の印鑑書類が必要ですか?どのあたりまでの書類印鑑が必要ですか?教えて頂けませんか?
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- akak71
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相続登記に使用する書類は 遺産分割協議書か相続分不存在証明書(特別受益の証明書)の2種類しかありません。 しかも、最近は、明確になるため、遺産分割協議書を使用するよう指導されています。 私文書では、相続放棄はできませんので注意してください。 遺産分割協議書でも、0円とすることができます。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
>家があり名義が母方の祖母が20/3で母が20/4で父が20/13 所有者がこれだけいるということだったら 父が20/13;これはお父さんの遺産の相続権者の放棄 母方の祖母が20/3:これはおばあさんの遺産の相続権者の放棄 母が20/4;これはお母さんの遺産の相続権者(これは不要です) それぞれの相続分の相続放棄の書類が必要です 一件の相続分に対して一通の放棄書に連盟で書けばいいです お父さんの分とおばあさんの分の2通必要です 各件の相続権者全員の放棄が必要です 父は7人兄弟で:故人の子にも相続権があるので注意してください
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貴重なご意見有難うございます。
整理します。 子三人の五人家族。家の名義は、20に分けた時に、祖母3、父13、母4。子供達は財産放棄。 その内祖母と父が死去。 まず相続順位を確認してください。 http://minami-s.jp/page008.html 普通に考えれば、おばあさんの分を誰かが相続、それについでお父さんの分を誰かが相続、と考えれば良い事だと思います。具体的には他の方がおっしゃっていますが・・・。 お父さんの代の事だけ言えば、基本的には配偶者と子の代がいるのなら父母の兄弟は無関係だし、あげる義務もないと思いますが、そもそも親戚由来の土地で、執着を持っている人がいるなど、法律外の事情があるのなら適切に対応するしかないでしょう。 それと、財産放棄するという事は、単にその分が「宙に浮いた」という事で、お母さんに相続させる事を確約するものではないと思います。子供達がもらえるはずだった分を、相続順位の高い親戚の誰かが欲しいと言えばもらう権利があるのではないかと思います。注意してください。 いずれにしろ、ここであらいざらい事情を話すのも良くない問題に思われます。関係者の目にとまる事もあるかも知れませんし。 役所の法律相談などに行かれた方が良いような気がします。
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- newbranch
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相続権をもっているのは、祖母の3/20に対して、祖母の子3人は、放棄しているのであれば、祖母の3/20は、実母の名義に書き換えるための 障害はありません。父の7人兄弟は、13/20に対して相続権をもっていますので、無くなった男兄弟の子のすべてに放棄してもらわなければなりません。生存している男1人と、姉妹3人の相続放棄が必要です。 男兄弟の子が亡くなっていれば、その子供が相続権を持っていますので、その子にも放棄していただかなければなりませんね。 相続は、直系の親族が相続しますのでの権利がある全ての人の放棄が 無ければ、問題は終わりません。
お礼
貴重なご意見有難うございます
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