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非常勤役員の報酬について
通常、非常勤役員で無報酬なのですが、実務が生じた時だけ支払いたいのですが、これは可能ですか?だめな場合、何かいい方法はあるでしょうか?
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>実務が生じた時だけ支払いたいのですが 利益調整をしようとすればいくらでもできることになってしますので 不算入になると思います。 通常の役員と同じように事前確定届出給与として所轄税務署に届出を しなければ損金算入は難しいと思います。 国税庁のHPの「役員給与に関するQ&A」を参考にしてください。
- 参考URL:
- http://www.nta.go.jp/
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- zorro
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回答No.1
可能です。報酬規定を作成しそれに基づいて支給します。
質問者
お礼
ありがとうございました。
質問者
補足
早速有難うございます。 報酬規定とはどんな風に作ればいいのですか? それを作っておけば役員賞与とはみなされずに、損金不算入とはなりませんか?
お礼
ありがとうございました。