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ゴルフ会員権が倒産によって売却できなくなった場合の税金は?
Aゴルフ場のゴルフ会員権400万円を持っている人がいるのですが、後にAゴルフ場が倒産してしまい、ゴルフ会員権が売却できなくなってしまったそうです。 ゴルフ会員権は売却した場合、その売却損は還付ができますが、売却できないために損失を計上できず困っているそうです。 ゴルフ会員権を貸倒れとして処理してそれを損失として税金を還付することはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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noname#24736
回答No.1
通常のゴルフ会員権としての売買による損益は譲渡所得となり、売却損は、譲渡所得の損失として他の所得から控除できます。 しかし、預託金が返還されない場合の損失についいては、残念ですが、譲渡所得の損失や、雑損控除などで、他の所得から控除は出来ないことになっています。 事前に売却されるべきでしたね。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 残念ながら、そう言うことになります。
質問者
お礼
よく分かりました。返事ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。売却という事実がない以上、税金面では救済できないということですね。