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ゴルフ会員権の贈与税について

ゴルフ会員権の贈与税について 親戚からゴルフ会員権をもらいました。 現在会員権の市場価格は100万円 預託金250万円 名義変更料15万円 です。 この場合 贈与税は  預託金+会員権の市場価格の7割-贈与税控除110万=220万円 300万以下なので控除10万ひいて税率15%で計算した31.5万円 ということでよろしいでしょうか? 名義変更料は経費として参入できるのでしょうか? 皆様 教えてください。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>300万以下なので控除10万ひいて税率15%で計算した31.5万円… これは考え方が違います。 220万は間違いないとして、 220万 × 15% - 10万 = 23万円 です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >預託金+会員権の市場価格の7割-贈与税控除110万=220万円… ちょっと計算が合わないみたいですけど、ご自分で検算してみてください。

kagesakura
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 失礼しました220万計算ミスです {250+(100×0.7)}-110=210 ですね。 ちなみに 預託金も相続税の算定対象ということでよろしいのでしょうか?