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会員権は有価証券?
会員権は有価証券と、みなされるのでしょうか? ここでいう会員権とは、有料サイトの会員権やフイットネスクラブ利用の会員権を指します。 ネットで調べると、ゴルフ会員権は有価証券でないという事項ばかりヒットしてしまうので、ぜひ教えてください。
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#2です。 携帯電話端末はそもそも「証券」ではないですから。 証券というのはあくまでも「紙(あるいはそれに類する物)」であって「端末という機械は紙ではない」です。ですから有価証券には絶対になりません。
- ok2007
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携帯電話については、No.2のwhoooさんお書きの「その権利の移転、行使に当該証券を要するもの」がヒントになるかと思います。 仮に、その有料サイトへの入会権利が他人へ譲渡できるものだとします(本当のところは、申し訳ないのですが存じません)。このとき、携帯電話が、その権利の表章たる有価証券として存在するのであれば、入会権利を他人へ譲渡する際には、携帯電話も譲渡しなければなりません。 これは、明らかにおかしな話ですよね?そうであれば、携帯電話が有価証券であるとした点が誤りだったといえます。すなわち、お書きの事例でも有価証券にはなりません。
会員「権」が有価証券のわけがありません。会員権とは「会員という地位に基づく権利の総体」であって「権利」なのですから「有価証券」という紙切れになどなりようがありません。 これは、株券は有価証券であるが「株券の表章する権利である社員権」は有価証券ではないというのと同じです。 というのが厳密な話ですが、それはともかくとして有価証券とは、 「財産権を表章する証券であって、その権利の移転、行使に当該証券を要するもの」を言います。 もしゴルフ会員権が財産権でありそれを表章する証券があるとして、その証券の移転によりゴルフ会員権が移転する、提示しなければ権利を行使できない(ただし別の権利行使方法がある場合もある)というのであればその「証券」は「有価証券」になります。 なお、#1の回答にあるとおり、「法律によってはその法律の中での有価証券の範囲を定めていることがある」のでその場合は、それぞれの法律によりますが、一般論としては上記の通りです。ちなみに#1の回答は「証券取引法上の有価証券ではない」という意味です。
お礼
回答ありがとうございました。 「財産権を表章する証券であって、その権利の移転、行使に当該証券を要するもの」であれば、会員券は確かに該当しませんね。 ただ、iモードの有料サイトにログインするために、300円の情報料を支払いますが、あれは携帯電話自体に有料サイトへの入会権利(会員権)が登録されますよね。 この場合は、どうなるのでしょうか?
- nrb
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第二条 この法律において「有価証券」とは、次に掲げるものをいう。 一 国債証券 二 地方債証券 三 特別の法律により法人の発行する債券(次号及び第七号の二に掲げるものを除く。) 三の二 資産の流動化に関する法律 (平成十年法律第百五号)に規定する特定社債券 四 社債券(相互会社の社債券を含む。以下同じ。) 五 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(次号、第五号の三及び第七号の二に掲げるものを除く。) 五の二 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資証券 五の三 資産の流動化に関する法律 に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券 六 株券又は新株予約権証券 七 投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資信託又は外国投資信託の受益証券 七の二 投資信託及び投資法人に関する法律 に規定する投資証券若しくは投資法人債券又は外国投資証券 七の三 貸付信託の受益証券 七の四 資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託の受益証券 八 法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち、内閣府令で定めるもの 九 外国又は外国法人の発行する証券又は証書で第一号から第六号まで又は前三号の証券又は証書の性質を有するもの 十 外国法人の発行する証券又は証書で銀行業を営む者その他の金銭の貸付けを業として行う者の貸付債権を信託する信託の受益権又はこれに類する権利を表示するもののうち、内閣府令で定めるもの 十の二 前各号、次号若しくは第十一号に掲げる証券若しくは証書又は次項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る第二十二項又は第二十六項各号に規定する権利(当該権利を表示する証券又は証書に係る第二十二項又は第二十六項各号に規定する権利を含む。以下「オプション」という。)を表示する証券又は証書 十の三 前各号に掲げる証券又は証書の預託を受けた者が当該証券又は証書の発行された国以外の国において発行する証券又は証書で、当該預託を受けた証券又は証書に係る権利を表示するもの 十一 前各号に掲げるもののほか、流通性その他の事情を勘案し、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める証券又は証書 ○2 前項第一号から第十号までに掲げる有価証券及び内閣府令で定める有価証券に表示されるべき権利は、これについて当該有価証券が発行されていない場合においても、これを当該有価証券とみなし、次に掲げる権利は、証券又は証書に表示されるべき権利以外の権利であつても有価証券とみなして、この法律を適用する。 一 銀行その他政令で定める者の貸付債権を信託する信託の受益権のうち、政令で定めるもの 二 外国法人に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 三 投資事業有限責任組合契約(投資事業有限責任組合契約に関する法律 (平成十年法律第九十号)第三条第一項 に規定する投資事業有限責任組合契約をいい、商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)第二条第二項第二号 の契約のうち政令で定めるものに該当するものを除く。以下この号及び第五号において同じ。)に基づく権利又は組合契約(民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項 に規定する組合契約をいう。)若しくは匿名組合契約(商法 (明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条 に規定する匿名組合契約をいう。)であつて投資事業有限責任組合契約に類するものとして政令で定めるものに基づく権利 四 有限責任事業組合契約(有限責任事業組合契約に関する法律 (平成十七年法律第四十号)第三条第一項 に規定する有限責任事業組合契約で公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるものをいい、商品投資に係る事業の規制に関する法律第二条第二項第二号 の契約及び不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)第二条第三項第一号 の契約に該当するものを除く。次号において同じ。)に基づく権利 五 外国の法令に基づく契約であつて、投資事業有限責任組合契約又は有限責任事業組合契約に類するものに基づく権利 六 合同会社の社員権その他これに類するものとして政令で定める権利 七 外国法人の社員権で前号の権利の性質を有するもの 八 前各号に掲げるもののほか、流通の状況が前項の有価証券に準ずるものと認められ、かつ、同項の有価証券と同様の経済的性質を有することその他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当と認められるものとして政令で定める金銭債権 ですので有価証券では無いですね
お礼
早速の回答ありがとうございます。 ただ、法律内容を読んでも良く判りません(苦笑) 有価証券とは、その証券自体が価値を持ち、譲渡性があるものと認識しています。 有料サイトへの会員権は、通常ログインIDなのだと思うのですが、ログインIDなら譲渡性は容易ですよね。 それで、有価証券かな?と思いまして。
お礼
判りやすい回答ありがとうございました。 やはり譲渡性が重要なキーなんですね。 勉強になりました。