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源泉徴収の丙欄

GWに10日展示会をする予定でバイトを募集しました。 日給8千円を予定しております。 日雇いなので丙欄で源泉徴収を考えております。徴収額0円 当然扶養控除申告書を書いてもらいません。 ほとんどの人が会社員なので主たる給与はあります。 給与は翌月10日分まとめて支払予定です。8万円(源泉徴収0円を予定) こういった場合、丙欄適用で源泉徴収0円でいいのでしょうか。 税務釈義などを見る限り、認められると思いますがどうなんでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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  • misaemasa
  • ベストアンサー率16% (87/532)
回答No.1

それでいいと思います。 参考までに↓

参考URL:
http://www.tkcnf.com/haradakaikei/work/447.pdf
ichizoo
質問者

お礼

ですよね。ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.4

>税務釈義などを見る限り、認められると思いますが・・ その税務釈義は誤りです。 >日雇いなので丙欄で源泉徴収を考えております。 日雇いだから丙欄適用とは限りません。日額表の丙欄を適用するのは次の三条件を全てを満たす給与に限ります。 (1)時給または日給で計算する給与である場合(所得税法第百八十五条第一項第三号)。 (2)労働した日ごとに支払う給与である場合(所得税法第百八十五条第一項第三号)。 (3)日々雇用する者に支払う給与である場合(所得税法施行令第三百九条)。 ただし、継続して二か月を超えて支払う場合は、その二か月を超えて支払う給与を除きます。 質問文を読むと、10日分まとめて支払うとのことですから(2)の条件を満たさないので、日額表丙欄を適用することは出来ません。 >当然扶養控除申告書を書いてもらいません。 前記のように、丙欄適用の給与ではないので、給与の支払者(会社)には扶養控除等申告書を提出して貰うかどうかを決める法的権限はありません。提出するかどうかは給与の受給者が決めます。 それでは、この場合、どうすれば良いのかと言いますと、 ◇扶養控除等申告書を提出した者: 所得税法第百八十五条第一項第一号ハの「給与等の支給期が毎旬と定められている場合」に該当するので、月額表甲欄の税額の三分の一の税額を徴収するのが正しいです。 ◇扶養控除等申告書を提出しない者: 所得税法第百八十五条第一項第二号ハの「給与等の支給期が毎旬と定められている場合」に該当するので、月額表乙欄の税額の三分の一の税額を徴収するのが正しいです。

ichizoo
質問者

お礼

忙しい中、専門家の方に回答いただきありがとうございました。 基本通達185-8を調べてみました。 ・・・日々雇いいれられるものの労働した日又は時間によって算定される給与等で、その労働した日以外の日において支払われるものも丙欄  通達の趣旨は、法令を厳密に解すると非常に限定てきなものとなり、実情にそわないこととなるので、3日、5日分とかまとめて支払う場合におおけるその賃金は丙欄適用可能。  10日分だとおっしゃるとおり認められない可能性がありそうです。 忙しい中、条文まで教えていただきありがとうございました。

noname#64531
noname#64531
回答No.3

#2です。 引用条文を訂正します。 ×(所得税法185条1項ハ) ○(所得税法185条1項3号) 失礼しました。

noname#64531
noname#64531
回答No.2

丙欄がつかえるのは、働いたその日ごとに日払いしてる必要があります。(所得税法185条1項ハ) まとめて払うのなら、乙欄で1日当たりの日割り金額に相当する税額に 働いた日数分を乗じた額を徴収しなければなりません。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/03.pdf
ichizoo
質問者

お礼

ありがとうございます。教えていただいた所得税法を調べてみます

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