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3/7に退職された方の社会保険料の控除について
3/7付で1人、退職されました。 当社の給与は毎月20日〆の同月25日支払です。 社会保険料は「翌月徴収」です。 3/25に支払予定の給与(3月分)から天引きされる社会保険料は3月分でしょうか?それとも2月分になるのでしょうか? もし2月分の場合は3/25支払予定の給与から2か月分(2・3月)天引きすることになるのでしょうか? よろしくお願いします。
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給与締め日にかかわらず、 当月末日までに実際に支給される給与からは、 前月分の社会保険料を差し引く、という決まりがあります。 つまり、N月分の社会保険料は、 N+1月実支給の給与から差し引くのです。 ですから、3月25日支給の給与から差し引くのは、 2月分社会保険料です。 当月の末日を待たずに退職した人は、 当月分(ここでは3月分)の社会保険料を天引きされることは ありません。 また、天引きしてもいけません。 一方、当月末日退職の場合には、 資格喪失日が翌日(つまり、翌月1日)になりますから、 当月分の社会保険料も発生します。 その場合に限っては、 当月実支給の給与から、前月分(ここでは2月分)の社会保険料と、 当月分(ここでは3月分)の社会保険料を、 合わせて、2か月分の社会保険料として差し引くことができます。 (3月7日退職ですから、これには該当しません。) 以上により、3月25日支給の給与から天引きするのは、 2月分社会保険料のみです。 余談ですが、住民税の一括徴収(残額の一括徴収)も必要です。 社会保険料と合わせて誤りが多い部分なので、気をつけて下さいね。
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- coco1701
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>3/25に支払予定の給与(3月分)から天引きされる社会保険料は3月分でしょうか?それとも2月分になるのでしょうか? ・2月分 ・3月分の社会保険料はなし:発生しない (月末現在の加入状況で保険料が発生する為)
お礼
回答ありがとうございます。 月末の加入状況で保険料が発生するとは知りませんでした・・・。今回天引きするのは2月分だけでいいのですね。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 すごく分かり易くて助かりました。 住民税の残額の一括徴収の事を忘れていました!!!!教えていただいてありがとうございます。 また見かけたら回答をお願いします。