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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険量の給料天引きについて教えて下さい)
社会保険料の給料天引きについて教えてください
このQ&Aのポイント
- 入職時と退職時の社会保険料について教えてください。
- 経営者のパワハラがあり、社員3人が退職しましたが、退職金の支払いや離職票はなく、給料明細のみが届きました。
- 入職時からの社会保険料は問題ありませんが、退職時は月途中のため、前月分の保険料との調整が必要です。
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質問者が選んだベストアンサー
H16年の4月分の社会保険料を4月分の給与から控除されているということはH19年6月分の社会保険料として6月分の給与から控除されているということになりますね。 しかし、6月20日に退職をしているということは国民健康保険等に切り替える場合には6月分の保険料等は国民健康保険等に支払うことになります。 6月分の御質問者様の社会保険料の請求は辞めた会社にはこないことになりますので6月分の給与から控除されたのは間違いですね。 小さい会社であれば経営者の勘違いも含めてありがちなことですので、しにくいかもしれませんが堂々と請求されるのがいいかと思います。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございました。 今回の退職は納得出来ない部分も多く、その上更に損をするのも、納得出来ないので、早速連絡してみます。